「慰謝料請求」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の・・・
| 原文 | 1宛の郵便物が届いたことで,被告Y1が,原告と被告Y2の離婚前から,Y2の姓を名乗り,妻のように振舞っていたことを知って精神的なショックを受けた。 イ 長男は,多感な14歳のときに,父親と別居せざるを得なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の代わりに被告の子供が父親と一緒に生活していることを知りショックを受けて,精神的に不安定となり,原告に暴力を振るうようになった。 ウ 被告Y2の暴力行為は,原告の心に癒しがたい恐怖感を植え付け,それが,父親への不審と家庭崩壊の中で鬱積した息子の家庭内暴力という形で連鎖して発現し,原告の心身にいまだに重大な影響を与え続けている。被告Y2は,このような事態に至ったことについて,責任を負うものというべきである。父親の母親の身体に対する暴力が男性の子の母親に対する家庭内暴力の深刻な背景となり得ることは,精神科の医師らが指摘しているところである。 また,長女は,こうした過程の中で,父親が真実を語らず,原告を苦しめてきたことに二重に傷ついており,原告は,そのような状況を受け止めざるを得ないことによって,その心身を苦しめられている。 このように,原告に及んでいる心身の被害は,被告らが虚偽の事実を申し立て,自己の責任を省みず,一切の慰謝行為がされていないことによって,未だに癒されることなく継続しているものである。 (2)被告らの主張 長男の家庭内暴力については知らない。仮に,長男の家庭内暴力があったとしても,長男の家庭内暴力と被告Y2の行為との間には因果関係がない。長男の家庭内暴力があったとすれば,それは,原告の育て方に起因するものが多分にあるものと思われる。 さらに詳しくみる:また,長男の家庭内暴力は,原告と被告Y2・・・ |
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