「いうまでもない」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「いうまでもない」関する判例の原文を掲載:平成8年6月29日ころから,□□宅で同居・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:平成8年6月29日ころから,□□宅で同居・・・
| 原文 | してこれを第三者に預けることを提案したが,原告は,これに応じなかった。そこで,被告Y2は,原告を被告として,平成8年,当庁に離婚請求訴訟を提起した(当庁平成8年(タ)第564号事件,以下「本件離婚訴訟」という。)。 (11)被告らは,遅くとも平成7年10月ころから,交際を始め,遅くとも平成8年6月29日ころから,□□宅で同居して生活するようになった。 (12)Aは,原告とともに□□□宅に転居した後,家庭内暴力を振るうようになり,高等学校への登校を拒否するなどして,高等学校を中途退学した。 (13)本件離婚訴訟において,原告は,被告Y2と被告Y1との不貞関係が婚姻関係破綻の原因であり,被告Y2の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求に当たる旨主張した。 当庁は,平成11年11月9日,原告と被告Y2を離婚し,A及びBの各親権者をいずれも原告母と定める旨の判決をした(以下「原審判決」という。)。原審判決は,「原告(本件被告Y2)とY1との関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づき別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ(中略),原告とY1との関係は,原,被告間の婚姻関係の破綻後に生じたものというべきである。(中略)したがって,原告はいわゆる有責配偶者には当たらないというべきである。」と判示した。 原告は,これを不服として控訴したが(東京高等裁判所平成12年(ネ)第3号事件),東京高等裁判所は,平成12年6月5日,原告の控訴を棄却する旨の判決をした(以下「控訴審判決」という。)。控訴審判決は「被控訴人(本件被告Y2)は,Y1が株式会社Cの社員募集に応募した平成7年9月の時点よりも前から,既に同女と知り合うようになっていたのではないかとの疑いがもたれるところである。しかしながら,両者の交際が始まった正確な時期やその交際の程度はなお不明なものという以外になく,前記の別居に至る経過及び別居後の控訴人(本件原告)の態度などをも併せ考えると,右の被控訴人とY1との交際が控訴人,被控訴人間の婚姻関係の破綻の原因となったものとまですることにはなお疑問があるものといわざるを得ず,結局,被控訴人が婚姻関係の破綻について責任があることを理由に被控訴人の離婚請求は許されないとする控訴人の主張には,理由がないものというべきこととなる。」と判示した。 原告は,これを不服として上告したが,最高裁判所は,これを却下し,原告と被告Y2は,平成12年10月19日,子らの親権者を原告母と定めて裁判離婚した(以下「本件離婚」という。)。 (14)原告は,被告Y2を相手方として,東京家庭裁判所に,本件離婚に伴う財産分与の審判を申立てた。原告は,同審判事件においては,清算的財産分与及び扶養的財産分与に限って審判を求めている。 (15)被告らは,平成16年4月ころ,別居して交際を終了させた。 (16)原告は,平成16年12月31日,本件平成16年(ワ)第27967号事件の訴え提起し,同訴状は,平成17年1月16日,被告Y1に送達された。原告 さらに詳しくみる:は,同年8月19日,本件平成17年(ワ)・・・ |
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