「関係に疑念」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「関係に疑念」関する判例の原文を掲載:的な要因がみられるというべきである。)」・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:的な要因がみられるというべきである。)」・・・
| 原文 | 告の指摘するような諸点があったとしても,それらは原告の感じ方によるところも大きく,また,被告が二人の子供の育児に精力を傾けるのは母親として無理からぬところであり,それを原告が疎外されている感じる原告の側に多分に自己中心的な要因がみられるというべきである。)」と判示しており,控訴審判決も,この判断を維持していることが認められるのであって,本件証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記判断を覆すに足りない。 以上によれば,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,婚姻生活を重ねる中で,子供の育て方や生活のあり方を含めて,原告と被告Y2との価値観の相違が顕在化したことによるものであったと認められる。このように,夫婦間での価値観の相違が顕在化するに至った経緯の中で,被告Y2の側に自己中心的な側面があったとしても,原告の側にも同様の側面がなかったとはいえず(証拠(乙1,2)によれば,原審判決は,「性格面でも,原告(本件被告Y2)も被告(本件原告)も我が強く,自分の主張を曲げない性格であった。」と認定しており,控訴審判決もこれを維持していることが認められ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,これを覆すに足りない。),被告Y2が原告と婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至った点について,被告Y2の側に,一方的な責任があったということはできない。 しかしながら,前記のとおり,被告Y2は,婚姻生活を重ねる中で,原告に対し,繰り返し暴行を振るっていたことが認められるのであって,そうした暴力行為自体は,これを正当化することができないものというべきであるし,婚姻生活の積み重ねの中で,そうした暴行を受けたことが,原告の被告Y2に対する態度にも影響を与え,そうした原告の態度が,被告Y2の不満を蓄積させるといっ さらに詳しくみる:た一面がなかったとはいえない。したがって・・・ |
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