離婚法律相談データバンク ものということに関する離婚問題「ものということ」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 ものということに関する離婚問題の判例

ものということ」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

ものということ」関する判例の原文を掲載:原告は,本件合意に基づいて被告Y2が購入・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:原告は,本件合意に基づいて被告Y2が購入・・・

原文 人,被告Y2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,被告Y2と被告Y1は,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた際に知り合い,同年10月ころから,交際するようになったものであることが認められるところ,その当時,原告は,本件合意に基づいて被告Y2が購入した□□□宅のマンションに転居していたのであるから,その当時,原告と被告Y2の婚姻関係が修復不能な破綻状態にあったことは明らかである。
   以上によれば,被告Y1が被告Y2と交際していたという点については,原告に対する違法な行為であると評価することはできない。
 4 被告Y2の責任及び原告の損害(争点(2)③及び①)について
 (1)前記のとおり,原告と被告Y2が本件合意をするに至った原因は,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,そうした意思を明確にする態度を示すようになったことにあると考えられる。
    そこで,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至った原因についてさらに検討する(なお,当時,被告らが交際していたという事実を認めることができないのは前記のとおりであり,被告らが交際していたという事実を原因として,被告Y2が原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったものであるといえないことは前記のとおりである。)。
    この点,証拠(乙1,2)によれば,本件離婚訴訟の原審判決は,原告と被告Y2の婚姻関係破綻の原因について,「両者間には婚姻関係の破綻に直結するような要因はなかったものの,二子が誕生してから,生活の比重が二子の母親としての役割に傾斜する被告(本件原告)と,常に自分中心であることを求める原告(本件被告Y2)との間で,徐々に両者の価値観や性格の相違が顕著となり,被告はほとんど意識しなかったが,原告にはそれが疎外感となり,被告に対するかなりの不満として蓄積していったものと考えられる。」,「(もっとも(中略)原告の指摘するような諸点があったとしても,それらは原告の感じ方によるところも大きく,また,被告が二人の子供の育児に精力を傾けるのは母親として無理からぬところであり,それを原告が疎外されている感じる原告の側に多分に自己中心的な要因がみられるというべきである。)」と判示しており,控訴審判決も,この判断を維持していることが認められるのであって,本件証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,上記判断を覆すに足りない。
    以上によれば,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,婚姻生活を重ねる中で,子供の育て方や生活のあり方を含めて,原告と被告Y2との価値観の相違が顕在化したことによるものであったと認められる。このように,夫婦間での価値観の相違が顕在化するに至った経緯の中で,被告Y2の側に自己中心的な側面があったとしても,原告の側にも同様の側面がなかったとはいえず(証拠(乙1,2)によれば,原審判決は,「性格面でも,原告(本件被告Y2)も被告(本件原告)も我が強く,自分の主張を曲げない性格であった。」と認定しており,控訴審判決もこれを維持していることが認められ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,これを覆すに足りない。),被告Y2が原告と婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至った点について,被告Y2の側に,一方的な責任があったということはできない。
    しかしながら,前記のとおり,被告Y2は,婚姻生活を重ねる中で,原告に対し,繰り返し暴行を振るっていたことが認められるのであって,そうした暴力行為自体は,これを正当化することができないものというべきであるし,婚姻生活の積み重ねの中で,そうした暴行を受けたことが,原告の被告Y2に対する態度にも影響を与え,そうした原告の態度が,被告Y2の不満を蓄積させるといった一面がなかったとはいえない。したがって,被告Y2の原告に対する暴力は,それ自体が本件離婚の原因になったということはできないものの,婚姻関係の破綻に至る経緯の中での責任の軽重を考えたときに,より重い責任を基礎付ける事情に当たるものというべきである。したがって,被告Y2は,本件離婚に伴って生じた原告の損害を賠償すべき義務を免れないものというべきである(なお,本件離婚訴訟において,被告Y2からの離婚請求がいわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたるか否かという問題と,本件訴訟において,被告Y2に損害賠償義務を負うべき責任原因があるか否かという問題は,別個の問題であって,同列に論じることはできない。)。
 (2)そこで,本件離婚に伴って生じた原告の精神的損害及びこれを慰謝するために被告Y2が支払うべき金銭の額について検討する。
    本   さらに詳しくみる:件離婚に伴う精神的な損害に関し,原告は,・・・

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