「鬱積」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「鬱積」関する判例の原文を掲載:,本件合意は,双方の両親及び弁護士立会い・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:,本件合意は,双方の両親及び弁護士立会い・・・
| 原文 | うというやり取りを経て作成されたものである。また,本件合意は,双方の両親及び弁護士立会いの下でされたものであり,原告は,自らの言い分を十分に述べた上でされたものである。 5 争点(2)①(原告の損害)について (2)原告の主張 ア 原告は,平成7年10月30日,自分の衣類等を取りにY2宅に帰った際,原告が使用していたタンスに被告Y1の衣類が入れられているのを発見し,夫が不倫をしていたという事実を知って,精神的に大きなショックを受けた。また,原告は,自分宛の郵便物に混じって,被告Y1宛の郵便物が届いたことで,被告Y1が,原告と被告Y2の離婚前から,Y2の姓を名乗り,妻のように振舞っていたことを知って精神的なショックを受けた。 イ 長男は,多感な14歳のときに,父親と別居せざるを得なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の代わりに被告の子供が父親と一緒に生活していることを知りショックを受けて,精神的に不安定となり,原告に暴力を振るうようになった。 ウ 被告Y2の暴力行為は,原告の心に癒しがたい恐怖感を植え付け,それが,父親への不審と家庭崩壊の中で鬱積した息子の家庭内暴力という形で連鎖して発現し,原告の心身にいまだに重大な影響を与え続けている。被告Y2は,このような事態に至ったことについて,責任を負うものというべきである。父親の母親の身体に対する暴力が男性の子の母親に対する家庭内暴力の深刻な背景となり得ることは,精神科の医師らが指摘しているところである。 また,長女は,こうした過程の中で,父親が真実を語らず,原告を苦しめてきたことに二重に傷ついており,原告は,そのような状況を受け止めざるを得ないことによって,その心身を苦しめられている。 さらに詳しくみる: このように,原告に及んでいる心身の被・・・ |
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