「有利」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「有利」関する判例の原文を掲載:」などと述べていることが認められる。 ・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:」などと述べていることが認められる。 ・・・
| 原文 | んなその頃唖然としてたんですよね。まさか家族をね。自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって。」などと述べていることが認められる。 しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,「まあその頃何となく,ああ外で遊んでるのかなって。でも,その後,本人自分から言いましたもん。」と述べていることが認められる。上記供述内容によれば,Hは,当時,被告Y2が外で遊んでいるのかもしれないという認識はあったものの,その相手が被告Y1であり,被告Y1の夫が郵便局に勤務しているという具体的な事実についての認識を有していなかったことが明らかである。かえって,Hは,同人の作成した文書(乙16)において,上記電話における話は,退職後に聞いた話をしたものであり,実際に見たわけではない旨明確に述べているのであって,こうしたHの供述は,上記電話における「その後,本人自分から言いましたもん。」という供述内容とも符合するものであるといえる。なお,上記の「その後,本人自分から言いましたもん。」という供述内容についても,被告Y2がHに対して直接述べたという趣旨なのか,被告Y2がIらに対して述べたという話をHが聞いたという趣旨のものなのかは判然としないものというほかない。 上記のほかにも,上記電話におけるHの話は,どこからどこまでが自らが体験した事実に関するものであり,どこからどこまでが間接的に聞いた事実に関するものであり,どこからどこまでが さらに詳しくみる:間接的に聞いた事実に関するものであり,ど・・・ |
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