離婚法律相談データバンク 関係継続に関する離婚問題「関係継続」の離婚事例:「夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例」 関係継続に関する離婚問題の判例

関係継続」に関する事例の判例原文:夫婦関係の認識の落差が原因のために関係が悪化したが、回復の可能性があると認められた事例

関係継続」関する判例の原文を掲載:あるとは考えていなかった。原告と被告との・・・

「結婚関係の回復の可能性があり、完全に破たんしているとは言えないとして妻の請求する離婚および慰謝料の請求が認められなかった判例」の判例原文:あるとは考えていなかった。原告と被告との・・・

原文 となどが元で,被告に対し,度々,不満を持つことがあったが,他方,被告は,原告との婚姻生活にそれほど大きな問題があるとは考えていなかった。原告と被告との間では,夫婦間の問題について,落ち着いて話し合いをする機会も少なく,原告の被告に対する不満は解消されないまま,時日が経過していた。
 (4)原告は,妊娠時及び中絶時の苦しさ,辛さを被告に理解されなかったことや上記のような被告の原告に対する容姿や体臭に関する言動が気になり,被告との性交渉に応じることができなくなった。原告と被告との間では,3年以上前から性交渉がない。
 (5)原告は,次第に,被告との離婚を考えるようになり,平成13年ころから,被告に対し,離婚を求めるようになった。そのころ,被告は,原告が結婚指輪をはずしたのを見て,真剣に離婚を考えていると感じた。
    そして,原告は,平成14年6月,離婚調停を申し立てたが,被告は,婚姻関係の継続を希望し,調停委員の説得もあったことから,原告は,しばらく様子を見ることにしようと考え,同年9月,調停を取り下げた。
 (6)原告と被告の婚姻生活は,経済面では,双方の収入により家計を支え,子供の養育に関しては,双方協力して行い,また,家族4人で定期的に旅行に行ったりもしており,家族としての協力関係は円滑に維持されていた。
 (7)被告は,平成14年2月及び同年8月に,風俗店へ行った。
    この点,被告は,2月に行ったことは間違いないが,8月には行っておらず,店の名刺(甲4)は,同僚がいたずらで被告の名刺入れに入れた可能性がある旨述べるが,被告は原告の目に触れるまでその名刺を所持していたこと,その名刺は被告が以前に行ったことのある店の名刺であること等からして,被告の供述は採用できない。
 (8)被告は,婚姻関係の継続を望んでおり,離婚の意思はない。
   以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 2 上記認定事実に基づき,以下,検討する。
 (1)原告は,被告に対し,夫婦関係の間で生じる様々な問題について,原告の気持ちを理解しない,問題を解決するための真剣な話し合いの機会を持とうとしないことに不信感を募らせた結果,婚姻関係継続の意思を喪失し,離婚を望んだものと認められる。
    原告のそうした不信感は,数年前から続いているものであり,原告と被告との間には3年以上性交渉がないなどの形で,夫婦間の不和が表面化している。また,その間,上記のとおり,被告は,風俗店に行くなどしており,原告の心情を更に傷つける結果となっている。
    これらの事情からすると,原告と被告との間に生じている溝は,小さいとはいえない。
 (2)しかし他方,原告と被告は,2人の小学生を抱えた共働きの夫婦であるところ,これまで,双方の収入で家計を支えるとともに,お互いに協力して幼い子供の養育をしてきたことが認められる。
 (3)夫婦間に亀裂が生じた原因には,相互の話し合いの不足,互いの心情に対する理解不足があると認められるところ,その点について,被告の認識が薄かったことは問題であるが,被告としては,それなりに,原告の心情や家庭の   さらに詳しくみる:維持に関し,理解し,努力してきたことがう・・・

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