離婚法律相談データバンク 「ケア」に関する離婚問題事例、「ケア」の離婚事例・判例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」

ケア」に関する離婚事例・判例

ケア」に関する事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」

「ケア」に関する事例:「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻の浮気により夫の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。
2 夫の転勤
夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。
3 妻の妊娠
妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。
4 長男の誕生
夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。
5 妻の浮気
妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。
6 夫と妻の別居
夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。
判例要約 1 離婚の原因は妻にある
夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。
2 夫の慰謝料請求の一部を認める
結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。
3 長男の太郎の親権者を夫と認める
夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。
4 養育費について
妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。
5 夫の上記以外の請求は認められない
6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。
原文        主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告に対し,600万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3 原告と被告との間の長男A(平成9年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。
  4 被告は,原告に対し,この裁判の確定した日の翌日から長男Aが成年に達する日の属する月まで,毎月末日限り,1か月18万円の割合による金員(判決確定の日を含む月については日割計算とする。)を支払え。
  5 原告のその余の請求を棄却する。
  6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
  7 この判決の第2項は,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項及び第3項と同旨
 2 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告は,原告に対し,この裁判の確定した日の翌日から平成29年10月31日まで,毎月末日限り,1か月30万円の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 当事者等
 (1)原告は,1966年○月○○日生まれで,アメリカ合衆国ワシントン州出身のアメリカ人であり,被告は,昭和41年○○月○○日,アメリカ合衆国ニュージャージ州において日本人の両親の間に出生し,日本国及びアメリカ合衆国双方の国籍を有する者である。(甲1,弁論の全趣旨)
 (2)原告と被告は,平成6年9月16日,アメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻し,その間に長男A(以下「長男」という。)が平成9年○○月○○日に出生した。長男は,日本国及びアメリカ合衆国双方の国籍を有している。(甲1,甲89)
 (3)原告及び被告は,平成6年11月に来日し,東京都内の自宅で一緒に暮らしていたが,被告は,平成13年11月26日,単身で自宅を出てホテル住まいをし,その後,平成14年1月から上記自宅近くにアパートを借りて生活している。(甲89,乙46)
 2 申立て
   原告は,被告が同じ職場に勤務していた男性と不貞な関係を持ったことが民法770条1項1号所定の「不貞な行為」及び同項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する旨主張し,被告に対し,被告との離婚及び慰謝料として1000万円の支払を求め,また,未成年の長男の親権者を原告と定めるとともに,養育費として1か月30万円の割合による金員の支払を求めている(なお,財産分与の申立てもなされていたが,当事者間の話合いで合意に達し,取り下げられた。)。
 3 親権者の指定に関する当事者の主張
 (1)原告
   ア 子の親権者及び監護権者を指定する基準は,子の利益及び福祉である。現実に子を養育監護している親と子との間には,日々の養育監護を通じて,親子間に心理的な結びつきが形成されており,子の養育監護者を変更することは,子の心理的不安をもたらす危険があるから,子の利益及び福祉の見地からは,子に対する虐待や遺棄など子の福祉上問題となるような特別の事情のない限り,子の親権者及び監護権者の指定に当たっては,現実に子を養育監護している者を優先させるべきである。
     本件においては,長男が生後半年のころから6歳となる今日に至るまで,原告が全面的に長男の養育監護を担い,豊かな愛情を注ぎ,心身のバランスの取れた発達に心を砕いてきた。そして,原告は,毎日の生活を通じて,長男と深い絆を育んできたため,長男は,被告が住   さらに詳しくみる:身のバランスの取れた発達に心を砕いてきた・・・
関連キーワード 離婚,アメリカ,専業主夫,親権者,養育費
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長男の太郎の親権者を夫と認めてもらうこと
③妻は夫に対し10,000,000円とこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金額を支払う
④妻は夫に対し、この裁判の確定した日の翌日から平成29年10月31日まで毎月末日に1カ月300,000円を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第532号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 出産・結婚
夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。
2 夫婦関係
妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。
平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。
平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。
3 妻のことに関して
妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。
夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。
妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。
4 夫の養父シゲオ(仮名)の死
シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。
5 夫の離婚請求
妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。
夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。
平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。
6 夫の態度
夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。
夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。
夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求は認めない
夫と妻の関係は、平成14年6月ころまでは夫婦としての実態が保たれていました。平成14年7月ころ以降に、夫にはサトコの存在があって、妻から身の回りの世話を受けることを拒否するようになりました。夫とサトコの関係については、夫は否定していますが、世間一般的にみれば、浮気と疑われるに十分な状況にあります。夫については、サトコの存在が妻との別居、離婚請求と無関係とはいえません。
夫が妻と口をきかなくなったことで家庭内別居状態になり、平成15年3月21日から夫の転勤によって現に別居状態になったものといえます。
よって、夫と妻の別居状態は夫の主導で作り出されたもので、客観的に見て夫と妻の婚姻関係は、まだ回復が不可能な状態に達しているとはいえません。

ケア」に関するネット上の情報

  • AMANDAN BLUE 鎌倉 ●NOVARESEグループ 大切なお肌のケア

  • 体の血行を良くしながらのケアが良いですね。。続いて化粧水。コットンや手、つけ方はいろいろありますが、乾燥のひどい場合、2回以上つけていただくことをオススメします。...夜のケアは、全体にたっぷり保湿でもいいと思いますよ。時々"オイリー肌なので..."と、保湿をあまりしないという方もいらっしゃいますが、オイリー肌の方も、保湿は必要...
  • AMANDAN RISE(アマンダンライズ) ●ノバレーゼ お家でできる、簡単お肌ケア

  • 体の血行を良くしながらのケアが良いですね。。続いて化粧水。コットンや手、つけ方はいろいろありますが、乾燥のひどい場合、2回以上つけていただくことをオススメします。...夜のケアは、全体にたっぷり保湿でもいいと思いますよ。時々"オイリー肌なので..."と、保湿をあまりしないという方もいらっしゃいますが、オイリー肌の方も、保湿は必要...
  • 食事・口腔ケア -ma-

  • でも必ず行う必要があり正しいケアを行うことで誤嚥性肺炎の発症を抑えていきましょう今日も一日お疲れ様でした腰に負担がきてるかたなどゆっくり休まれて元気を充電してまた...

ケア」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例