離婚法律相談データバンク 同じ職場に関する離婚問題「同じ職場」の離婚事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」 同じ職場に関する離婚問題の判例

同じ職場」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求

同じ職場」関する判例の原文を掲載:のが相当である。  4 養育費について ・・・

「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:のが相当である。  4 養育費について ・・・

原文 接触が期待できる。)。
 (3)よって,長男の親権者には,現時点においては,原告を指定するのが相当である。
 4 養育費について
   被告の収入,原告のパートタイムとしての稼働の可能性,長男の年齢その他諸般の事情を考え合わせると,被告が原告に対して支払うべき長男の養育費は,1か月当たり18万円とするのが相当である。
第4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第12部
             裁判官 柴 田 寛 之