離婚法律相談データバンク 支援に関する離婚問題「支援」の離婚事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」 支援に関する離婚問題の判例

支援」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求

支援」関する判例の原文を掲載:る離婚原因があるものと認められる。  2・・・

「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:る離婚原因があるものと認められる。  2・・・

原文 ては,被告も離婚すること自体はやむを得ないものと考えている。(甲2,甲53,乙46)以上のとおり認められる。
 (2)上記認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,被告の不貞行為によって完全に破綻しており,民法770条1項1号及び5号に定める離婚原因があるものと認められる。
 2 慰謝料について
   前記(1)認定の婚姻関係の破綻原因,原告と被告との婚姻期間,資産・収入及び社会的地位,その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると,被告が原告に支払うべき慰謝料の額は600万円とするのが相当である。
 3 親権者の指定について
 (1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 原告は,被告との結婚後も,子供を持つことに興味を抱いていたわけではなかったが,癌に罹患した母親に孫を見せたいという被告の強い希望に沿って子供を持つことに賛成し,その結果,被告は,平成9年1月に長男を妊娠した。ところが,同年2月,被告に対し,Bから好条件での就職の話があったため,いずれも一方の親は自宅にいて子供を育てるべきであるとの考えを持っていた原告と被告は,相談の上,そのころCを辞めてインターネット関連の仕事を行いたいと考えていた原告が,長男の面倒を見るために仕事を辞めて家にいることで合意した。(甲89,乙46)
   イ 原告は,長男の出生後,被告がフルタイム勤務に復帰した平成10年5月以降,料理,掃除,諸経費の支払,口座の管理等の家事全般を担うこと   さらに詳しくみる:に加え,長男の離乳食の開始やトイレトーニ・・・

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