「卒園」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「卒園」関する判例の原文を掲載:った。Bでは,これまで被告が『ワーキング・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:った。Bでは,これまで被告が『ワーキング・・・
| 原文 | を持たず管理監督の責任を負わないマネージャーになった。Bでは,これまで被告が『ワーキングマザー』として家事を優先しつつ,仕事を行ってきたことを評価しており,家族を大切にする企業風土から,今後も被告が長男の養育を優先しながら勤務することに十分な理解及び評価をしており,経済面での安定性のみならず,長男の養育時間も十分確保されることが予定されている。また,被告が長男と一緒になってアメリカ合衆国に移り住むことになったとしても,B本社での仕事を行うことができる。 (乙7,乙38,39,乙46,被告) オ これに対し,原告は,当初,平成16年3月末にアメリカ合衆国ワシントン州に戻る計画を立てており,長男が幼稚園を卒園するまでは,在宅勤務ないしパートタイムの仕事に就く予定であると述べていたが,その後,長男が小学校に慣れ親しんだ平成16年終わりか平成17年始めころに,パートタイムの仕事に就く予定であるというように生活設計が変わり,また,原告の経済的な基盤については,原告自身が相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う財産分与によっても相当額の資産が見込まれ,また,被告から相応の養育費の支払を受けることも見込まれ,万が一原告の収入だけで不足する事態に至った場合には,原告の両親及び祖母からの支援も約束されているというに過ぎないものである。(甲52,53,甲89,原告) カ 原告と被告が別居したのは,前記のとおり平成13年11月26日であったが,原告と被告は,平成14年5月8日になってから,長男に対して別居の事実を正式に伝えた。しかし,長男の精神状況や生活態度に著しい変化の様子は見られず,表面上は,以前と同様に元気に生活している。被告は,週2回程度午後4時から7時に長男との面接交渉を行い,かつ,頻繁に電話で長男との接触をしており,また,本件訴訟には毎回のように出頭している。(乙46) (2)上記認定事実によれば,原告と被告との間に監護能力,子への愛情や態度に決定的な差があるとは認められない一 さらに詳しくみる:方,現在及び将来の経済的基盤や,長男の今・・・ |
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