「原告を非難」に関する離婚事例・判例
「原告を非難」に関する事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」
「原告を非難」に関する事例:「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 離婚の大きな原因をつくった妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。 2 夫婦で家業を手伝う 妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。 3 妻の不満 妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。 4 新居購入 平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。 5 妻が家業をやめる 妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。 6 夫と妻の別居 平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。 7 妻が調停を申し立てる 妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。 8 妻が再度調停を申し立てる 妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。 9 長男の太郎のその後の生活 妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。 |
判例要約 | 1 離婚の大きな原因は妻にある 妻と夫が別居した理由については、妻の我がままな振舞いに起因するところが大きいが、夫が自宅の鍵を交換して妻を閉め出したことは社会通念上是認できるものではありません。ただし、夫も結婚関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているため、離婚請求が認められました。 2 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫が愛情をもって積極的に太郎の養育に当たっており、養育環境にも問題はなく、夫側での養育環境と比べてみた場合、妻側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ません。したがって、母親が子を監視保護、養育し親権者となることが認められない特段の事情があるともいえるため、太郎の親権者として夫を指定するのが相当です。 3 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻を自宅から追い出した行為で、夫は妻の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり、その経緯(結婚破綻については妻にも相応の責任がある。)、結婚期間、家事調停におけるその後の夫の不誠実な対応等を考慮すると、その金額は1,000,000円が相当です。 4 訴訟費用 訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告・被告間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 3 被告は,原告に対し,金100万円及びこれに対する平成15年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1ずつを原告及び被告それぞれの負担とする。 6 この判決の3項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 原告と被告とを離婚する。(主文1項と同じ。) 2 原告と被告間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,同人が成人に達するまで,月額金5万円を毎月末日限り支払え。 4 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する平成14年4月13日から支払済みまで年5分の割合の金員を支払え。(慰謝料請求) 第2 事案の概要 1 原告(1968年○月○○日生)と被告(昭和37〔1962〕年○月○日生)は平成11年2月4日に婚姻の届出をし,その間に長男A(平成12年○月○○日生)が出生した。被告は,その両親と共に弁当・惣菜の販売等を営む家業(屋号・Bストア)に従事し,平成14年4月10日ころ原告と別居して以降,Aと共に実家で暮らしている。 原告は,離婚原因として次項のとおり民法770条1項2号の悪意の遺棄(及び同条項5号の婚姻を継続し難い重大な事由)を主張して,前記第1のとおりの離婚請求及びその付帯請求に及んだが,被告も離婚することには異存がなく,本件の争点は,①慰謝料請求の判断の前提となる離婚原因,及び②親権者の指定,である。 2 当事者の主張 (1)争点①(離婚原因)について (原告) 被告は,Aが生まれたころから次第に原告に対し冷淡になり,子育てにも非協力的であったが,平成13年8月に新居を購入したころから毎日実家で夕食をとって帰宅も遅くなり,同年11月ころ原告が家業従事による給料の増額を求めて被告の両親から「働かなくてもよい」と告げられたころから原告と会話もせず,遂に平成14年4月12日Aを連れて実家に戻って夫婦同居を解消し,さらに家事調停中の同年8月11日新居の鍵を交換して原告を追い出した。そのころ,原告の所持品を無断で撤去し,現在に至るもパスポート等の貴重品の返還に応じない。また,被告は,母親である原告がAを養育することを実家ぐるみで妨げ,かつ婚姻費用を全く渡さず,原告が平成14年11月に申し立てた再度の家事調停の期日に出頭しなかった。 以上の被告の行為は,正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないものであるから,離婚事由たる悪意の遺棄に該当し,婚姻を継続し難い重大な事由が存する。 被告は,外国人である原告が大事にしたい文化や価値観を受け入れようとせず,それを尊重しようとする気持ちすらなく,自分の価値観,考え方を一方的に押しつけるばかりであった。原告は,慣れない環境の中で,被告やその家族に認められようと必死に努力したが,被告らにはそのような原告を理解し受け入れようとする気持ちがなかったようである。少しでも意に染まないことがあると,原告を非難し,排除していった。本件の婚姻破綻には以上のような背景がある。 (被告) 被告は毎月約15万円の給料の中から原告に小遣いとして5万円を渡し,食事もほとんど実家から調達して済ましていたのに,原告はそれ以外に何かと金銭を要 さらに詳しくみる:していった。本件の婚姻破綻には以上のよう・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻と夫間の長男の太郎(平成12年生)の親権者を妻と認めてもらうこと ③夫は妻に対し、長男の太郎の養育費として成人に達するまで、月額金50,000円を毎月末日までに支払うこと ④夫は妻に対し、5,000,000円と、これに対する平成14年4月13日から支払済みまで年5分割の金額を支払うこと(慰謝料請求) |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
560,000円~760,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第283号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。 結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。 昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。 2 夫婦関係の悪化 太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。 しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。 夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。 3 夫婦関係の更なる悪化 夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。 逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。 また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。 4 夫が離婚を決意 平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。 そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。 5 夫が離婚調停を申立てる 夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。 6 夫と妻の収入 夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。 妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。 また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。 妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。 しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。 よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。 2 長男、二男の親権は妻に 長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。 その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。 |
「原告を非難」に関するネット上の情報
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原告を非難、...原告を非難、...start!!!!!![損害賠償の対象としているのは、被告らが行った平成21年12月4日、平成22年1月14日、同年3月28日の各行為で、それぞれの行為に対して、被告らは連帯して金1000万円の金員を支払え、したがって3回全てに関与した被告には3000万円を支払えとしています]...
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