「方向」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「方向」関する判例の原文を掲載:調整も試みられたが,解決のため互いに歩み・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:調整も試みられたが,解決のため互いに歩み・・・
| 原文 | ,その過程でAとの面接交渉や婚姻費用分担についての調整も試みられたが,解決のため互いに歩み寄る方向には進まず,遂に被告は,原告がCの社長と遊んでいることに業を煮やし,平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から原告を閉め出すという実力行使に出た。(甲5ないし8,乙3) そのため,原告としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり,家事調停の続行を断念するほかなかった。 (4)原告は,平成14年11月ころ,再度家事調停を申し立てたが,被告が出頭しなかったため,平成15年2月14日同調停は不成立に終わった。(甲2) (5)原告と被告の別居後,Aは,朝食後被告に連れられて保育園に行き,被告の妹に迎えられて夜までその家族と過ごし,被告の終業後は朝まで被告及びその両親(祖父母)と過ごすという生活を送っている。(乙4) 2 以上の認定事実によれば,原告と被告が別居するに至るについては原告の我がままな振舞いに起因するところが大きいから,被告が実家に戻って別居したことは民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たらないというべきであるが,さらに被告が自宅の鍵を交換して原告を閉め出したことは社会通念上是認できるものではなく悪意の遺棄に当たると認められるから,被告も婚姻関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているから,離婚請求が認められるべきことには疑いがない。 そこで次に,争点について判断する。 (1)慰謝料請求について 自宅から追い出して原告を悪意で遺棄した行為は民法709条の不法行為に当たると認められるから,被告は原告の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり,その経緯(婚姻破綻については原告にも相応の責任がある。),婚姻期間,家事調停におけるその後の被告の不誠実な対応等の諸事情に照らすと,その金額は100万円が相当である。なお,遅延損害金の起算日は,不法行為が終わ さらに詳しくみる:ったときとすべきであるとの観点から,被告・・・ |
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