「パパ」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「パパ」関する判例の原文を掲載:求し,これを断ると「あそこの旦那はすごく・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:求し,これを断ると「あそこの旦那はすごく・・・
| 原文 | もほとんど実家から調達して済ましていたのに,原告はそれ以外に何かと金銭を要求し,これを断ると「あそこの旦那はすごく稼いでいて幸せだ」等と被告を見下す発言をしていた。原告も家業の手伝いをしていたが,給料が出ないとして平成13年10月をもってその手伝いを辞め,翌11月10日から何の相談もなく近所のスーパー・Cに勤務するようになった。被告が原告の希望どおりに金銭を渡さなかったことから,原告は,当てがはずれたと感じ,被告を疎んじ軽視するようになったものである。 また,Aの面倒見の悪さにはほとほと呆れる状態で,被告は,その養育に不安を覚え,Aを保育園に入園させた。Cに勤務するようになってから,原告は,早朝出勤のため,Aの朝食の世話や保育園への送りを一切しなくなった。また,寒い日の夜,外で飲むためにAを連れ出したこともあった。平成13年の年末に保育園が休みなので仕事を休んでAの面倒をみるよう頼んだが,原告はこれを断った。 平成14年4月10日被告がAに朝食を食べさせようとすると,食卓上にローマ字で「子供の面倒は見ないので,そっちでみやがれ」との書置きがあった。そこで被告はやむなくAを保育園に迎えに行って,Aと共に実家に戻った。以後原告はAに会おうともしなかった。家事調停中に設定された面会も,友人と約束があると言って断った。 新居の鍵については調子が悪いので以前より交換すると述べていたものであり,鍵屋の都合で,平成14年8月8日,原告に連絡が取れないまま交換された。その後,原告から連絡があったので鍵を取りに来るよう伝えたが,結局「(Cの)社長と付き合っており,社長も面倒をみるといっている」と言ったまま鍵を取りに来ることはなく,以後所在不明となった。被告が原告の荷物を片付けた際,原告の所持品はほとんど持ち出されており,パスポートはなかった。 被告は,晩婚であったことから,原告との婚姻及びAの出生を心底喜び,婚姻生活を実りあるものにするため努力していたにもかかわらず,原告は,以上のとおり我がままで,被告に対する愛情もなく,Aの養育も放棄し,もって家庭生活を放棄したものであり,その結果,被告はやむなく別居せざるを得なくなったのであるから,婚姻関係が破綻した責任は原告にある。なお,原告は,被告との婚姻前,在留資格を得るために結婚相談所などで婚姻の相手を捜していたとのことであり,被告との婚姻に際し真に愛情を抱いていたのか今では疑わしく思っている。 したがって,離婚については同意するも,その他の請求には応じられない。被告の方こそ慰謝料を請求したいと思っている。 (2)争点②(親権者の指定)について (原告) Aは幼児であり,母親が養育することが不可欠である。裁判例の多くも,幼児の親権者は原則として母親がふさわしいと判断している。 原告はAの養育を放棄したのではなく,被告及びその両親によってその養育の機会を奪われているのである。Aが祖父母である被告の両親や妹夫婦によって養育されている現状は不自然であり(なお,妹夫婦をパパ,ママと呼ぶというが,そのような状態は異常である。),子の福祉のためにも,Aは一刻も早く母親である原告のもとで養育されるべきである。本件において,原告を親権者として指定することが不都合な理由はどこにもない。 本訴提起と同時に申し立てた面接交渉を求める家事調停において面接交渉を妨げない旨の調停が成立したにもかかわらず,被告側は何かしらの理由をつけてこれを拒絶し,Aから実母である原告の存在を抹殺しようとしている。これは子供の心理を無視しその成長に悪影響を及ぼすことであり,現状の養育環境を安易に肯定すれば,Aの心に取り返しのつかないダメージを与えることになる。 そもそも被告は原告のもとからAを無理やり連れ去ったのであるから,現状の被告側の養育を肯定することは極めて不正義である。また,被告は,本訴において虚偽の陳述書(乙2の1,3,6等)を提出しており(甲9,10,15参照),そこには自己の利益のためには手段を選ばないという人間性が窺われるのであり,親権者として不適格である。 したがって,Aの親権者として原告を指定すべきである。 (被告) Aと共に実家に戻って以来,妹にAの面倒をみてもらっており,仕事を終えてからAを迎えに行き,翌朝保育園に連れて行くまで一緒に過ごしている。妹にはAを我が子同様にみてもらっており,Aは毎日幸せに暮らしている。 前記のとおり,原告はAに対し愛情がなく,その養育を放棄しており,したがってAも原告になついておらず,他方で被告,その さらに詳しくみる:妹夫婦及び両親によって大切に養育されてい・・・ |
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