離婚法律相談データバンク 「都合」に関する離婚問題事例、「都合」の離婚事例・判例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」

都合」に関する離婚事例・判例

都合」に関する事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」

「都合」に関する事例:「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
また、離婚の原因となったのは夫と妻とどちらに責任があるかが重要となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 夫婦の出会いと結婚
夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。
妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。

2 結婚後の生活について
結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。
また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。

3 車の売却と一戸建てに転居
同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。
その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。
同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。

4 名古屋への転居をめぐる状況
平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。
同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。
その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。
しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。

5 夫婦の別居
夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。
その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。

6 1度目の離婚調停と子供との離縁
夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。
夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。

7 夫が再度今回の訴えを起こしました
判例要約 1 夫と妻との離婚を認める
夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。


2 夫の請求を一部認める
妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。
よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成14年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1と同旨
 2 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成14年11月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,被告である妻が,原告である夫を子供のように扱い,原告のことを夫とも思わず,敬意・愛情などが全く感じられない態度であったとして,原告が,被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由に,離婚と慰謝料の支払を求めている事案である。
 1 原告の主張
   原告の主張の概要は,次のとおりである。
 (1)被告からの言葉による暴力
    被告及び被告の母A(以下「A」という。)は,原告に対し,同人との生活の中で,「社会通念が欠けているオオバカ者」と罵倒することが度々あった。これにより,原告は,被告及びAに対し,恐怖心を抱くようになり,彼らの機嫌を損ねないように日々気を遣いながら生活せざるを得なかった。
 (2)会社における原告の信用の失墜
   ア 原告の給料は,被告がすべて管理しているところ,原告が勤務する会社の支店全員参加による海外研修(韓国への2泊3日)について,被告は,「金がかかる」との理由で,原告を参加させなかった。
   イ 支店全員参加による月一回の商談会である昼食会についても,被告は,同様の理由で,原告を参加させなかった。
   ウ 原告は,被告から1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いももらえず,同僚との付き合いも疎遠になってしまった。原告は,婚姻期間中,1万円のお金すら持ったことがなかった。
 (3)原告固有の財産等の無断処分・持ち出し
    被告は,平成14年3月,名古屋市内の賃貸マンションに転居していった際,原告にとっては思い出の品々(写真・手紙・旅行の土産など)を勝手に処分し,また原告所有の家財道具,電気製品,預貯金,現金などは持っていってしまった。持っていかれた家財道具・電気製品等の詳細は,別紙「結婚前所持品一覧表」のとおりである。原告は,当時それまでと同じ職場で働いていたから,被告が主張するような失踪した状態にあったわけではない。
 (4)その他
   ア 原告は,自己名義の自動車を所有していたが,Aへの名義変更がされた後は,原告が使用する回数は大幅に減らされ,さらに,被告及びAは,これを半ば強制的に57万円で売却し,その代金でA名義の軽自動車を購入した。そのため,原告は,自転車で通勤させられていた。
   イ 被告は,原告に対し,被告も結婚後はパートなどをして働く旨約束し,実際,働きに出たが,すぐに辞めてしまった。辞めた理由の1つには人間関係に嫌気がさしたこともあった。
   ウ 羽村市内のマンションの賃貸借契約を締結するとき,原告の顧客である仲介業者から契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求められたが,被告は,それを拒否し,その場で大喧嘩となった。
   エ 被告は,原告が会社で着る制服及び背広などは一切クリーニング屋に出すこともなく,原告は,汚れた制服のまま接客させられていた。また,原告の入浴は1日おきであった。
   オ 被告及びAは,通常の携帯電話をそれぞれ使用していたが,原告の携帯電話は解約され,   さらに詳しくみる:。    エ 被告は,原告が会社で着る制・・・
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原告側の請求内容 1 妻との離婚
2 妻への300万円の慰謝料請求
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
448,000~648,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第243号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。
平成8年に妻は双子の子供を出産しました。
2 夫の職業
夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。
3 夫婦仲
夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。
4 夫の暴力
妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。
5 別居生活
夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。
6 妻が調停を起こす
妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。
夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。
7 妻の両親と夫の関係
夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。
平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。
8 再び家族で同居生活に
妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。
夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。
9 絶えない夫婦喧嘩
夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。
平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。
10 再び別居
妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。
2 親権者は妻
二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。
姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。
3 養育費は一人2万5000円
妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。
夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。
4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え
夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。
しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。

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