「原告に親権」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…
「原告に親権」関する判例の原文を掲載:両者の両親等親族が集まって話し合いをし,・・・
「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:両者の両親等親族が集まって話し合いをし,・・・
| 原文 | 渡していたが,その後は東京都北区東十条に自分で部屋を借りたことから出費がかさみ,収入が減少したことから,同年9月に一時金として9万円を被告に渡し,その後は月に5万円を被告に渡すことにした。 (7)同年11月14日,原告・被告に加え,両者の両親等親族が集まって話し合いをし,離婚しない解決方法を話し合ったが,被告が離婚に反対するのに対して原告の離婚の意志は固く,話し合いは平行線に終わった。 原告は,平成6年初めころ,被告と離婚するために東京家庭裁判所に家事調停を申し立てたが,被告が解決金として250万円,養育費として月10万円という当時の原告の収入では困難な要求をした(原告としては,解決金として100万円,養育費として月5万円が限度と考えていた。)ため,同年7月1日,調停は不調となり終了した。 また,原告は,その4年後の平成10年にも東京家庭裁判所に家事調停を申し立て,離婚を前提に解決金300万円(但し,一括払いは無理なので,年2回のボーナス時に各30万円を5年間支払う。),養育費月6万円とするとの条件を提示したが,被告は,解決金500万円,養育費月10万円という要求をしたため,同年9月9日,調停は不調となり終了した。 その後も,原告は,被告に対して,何回か離婚を申し出ることがあったが,被告は,それを拒否し続けている。もっとも他方で,被告の方から,戻ってきてほしい,やり直したいといった申出は一切ない。 (8)原告は,平成6年4月ころ,東京都北区の学校給食関係の職員となり,現在の収入は手取りで月23万円ほど(ボーナスを除く)である。別居後,原告は,被告に対して,前記のとおり月5万円を養育費として支払い続け,平成13年ころ以降月6万円に増額した。また,月に1,2度,子供たちと面接交渉し,原告の方から呼び出し,あるいは子供らの方から電話をかけて,面会している。 被告は,平成7年に東京都の職員から練馬区の職員となって,区内の病院施設で勤務するようになり,現在の役職は主任主事であり,収入は年800万円弱(手取り600万円くらい)である。被告は,平成7年に現住所の分譲マンションを購入し,以後,その際の融資金2420万円のローンの支払をしている。別居後,被告は,子供らと一緒に居住し,前記原告の月々の養育費の分を除き,すべての生活・教育費用を負担している。 (9)原告は,子供に対する愛情はあるが,被告と協力して夫婦としての共同生活関係を続けていく意欲を全く失っており,修復するつもりもない。 被告は,両親が離婚しない状態で子供を育てたいという希望を表明している。しかしながら,被告は,原告を子供の父親として見たとき,子供は両親の愛情を受けて育つべきなのに,子供二人を置いて家を出た原告の態度は父親として無責任であると原告を非難している。他方で,被告は,原告を自分の夫ととして見たとき,夫としての原告と,妻としての自分との間を修復する気持ちは全くなく,むしろ単に法律上夫婦の形を整えつつ,実質は別居の状態を継続することを望んでいる。 (10)現在,長男Aは高校2年生であり,二男Bは中学2年生であり,Aには原告との思い出はあるが,Bが物心ついたときにはすでに両親は別居状態にあった。 2 離婚について (1)上記認定のとおり,原告は,被告と夫婦としての共同生活関係を修復,継続する意欲を全く失っており,被告においては,子供のために法律上形式的には夫婦であることを望 さらに詳しくみる:んでいるだけで,実質的に夫婦関係を修復す・・・ |
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