「両者間」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…
「両者間」関する判例の原文を掲載:とおり,原告は,被告と夫婦としての共同生・・・
「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:とおり,原告は,被告と夫婦としての共同生・・・
| 原文 | たとき,夫としての原告と,妻としての自分との間を修復する気持ちは全くなく,むしろ単に法律上夫婦の形を整えつつ,実質は別居の状態を継続することを望んでいる。 (10)現在,長男Aは高校2年生であり,二男Bは中学2年生であり,Aには原告との思い出はあるが,Bが物心ついたときにはすでに両親は別居状態にあった。 2 離婚について (1)上記認定のとおり,原告は,被告と夫婦としての共同生活関係を修復,継続する意欲を全く失っており,被告においては,子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで,実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くない。また,原告と被告との間での夫婦関係修復の兆しも全く認められないまま,別居期間が約10年に及んでいることからすれば,原告と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよそ期待できない状態になり,完全に破綻しているものと認められ,民法770条1項5号の定める離婚原因がある。 (2)これに対し,被告は,原告が有責配偶者であるから離婚請求ができないと主張する。上記認定事実によれば,確かに,原告が被告に対して,帰宅の時間を調整して子育てに協力するよう配慮することが不足していた点が本件の発端になったことは間違いがない。しかしながら,他方で,被告の方も,原告の仕事等についての立場に対し全く理解を示さず,一方的に原告が悪いと決め付け,単なる夫婦げんかの範囲を超えて被告を非難する行動をとり続けたのであり,このことが夫婦間の溝を深くしていき,別居に至った大きな原因となったことも否めない。また,原告は,事実上別居になった平成5年4月以降も,▲▲▲を辞める同年8月に至るまで,自分の給料を被告に対し渡し続け,正式に別居した同年10月以降も,不十分ながらも,減少した収入の中から養育費として月5万円,平成13年ころ以降は月6万円に増額して支払を続け,その間,子供らと月に1,2度は面接交渉を継続し さらに詳しくみる:ているのであって,これをもって,原告が被・・・ |
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