「仕事上」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…
「仕事上」関する判例の原文を掲載:と定めるのが相当である。 ・・・
「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:と定めるのが相当である。 ・・・
| 原文 | と,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第7部 裁 判 官 杉 山 正 己 |
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| 原文 | と,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第7部 裁 判 官 杉 山 正 己 |
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