「都度」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…
「都度」関する判例の原文を掲載:にも反しないと推認されることなどを考慮す・・・
「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:にも反しないと推認されることなどを考慮す・・・
| 原文 | るべき事情は何ら存在しないこと,原告よりも被告の方が資産状態が安定していること,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第7部 裁 判 官 杉 山 正 己 |
|---|
