「山」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…
「山」関する判例の原文を掲載:と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよ・・・
「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよ・・・
| 原文 | 期間が約10年に及んでいることからすれば,原告と被告との婚姻関係は,回復及び継続がおよそ期待できない状態になり,完全に破綻しているものと認められ,民法770条1項5号の定める離婚原因がある。 (2)これに対し,被告は,原告が有責配偶者であるから離婚請求ができないと主張する。上記認定事実によれば,確かに,原告が被告に対して,帰宅の時間を調整して子育てに協力するよう配慮することが不足していた点が本件の発端になったことは間違いがない。しかしながら,他方で,被告の方も,原告の仕事等についての立場に対し全く理解を示さず,一方的に原告が悪いと決め付け,単なる夫婦げんかの範囲を超えて被告を非難する行動をとり続けたのであり,このことが夫婦間の溝を深くしていき,別居に至った大きな原因となったことも否めない。また,原告は,事実上別居になった平成5年4月以降も,▲▲▲を辞める同年8月に至るまで,自分の給料を被告に対し渡し続け,正式に別居した同年10月以降も,不十分ながらも,減少した収入の中から養育費として月5万円,平成13年ころ以降は月6万円に増額して支払を続け,その間,子供らと月に1,2度は面接交渉を継続しているのであって,これをもって,原告が被告や子供らを悪意で遺棄したということは到底できない。そうすると,原告の態度だけが婚姻の破綻の唯一のあるいは主たる原因であると判断することはできず,したがって,原告を有責配偶者ということはできない。 (3)以上のとおりで,原告の離婚請求は理由がある。 3 親権者について 長男及び二男の親権については,長男及び二男が被告と同居し被告の養育を受ける状態が現在までほぼ10年間継続していること,その現在の環境をあえて変更して原告に親権を与えるべき事情は何ら存在しないこと,原告よりも被告の方が資産状態が安定していること,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第7部 裁 判 官 杉 山 正 己 |
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