離婚法律相談データバンク 「神経症状」に関する離婚問題事例、「神経症状」の離婚事例・判例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」

神経症状」に関する離婚事例・判例

神経症状」に関する事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」

「神経症状」に関する事例:「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。
この事例でも夫婦関係を継続しがたい重大な理由があるかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。
平成8年に妻は双子の子供を出産しました。
2 夫の職業
夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。
3 夫婦仲
夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。
4 夫の暴力
妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。
5 別居生活
夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。
6 妻が調停を起こす
妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。
夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。
7 妻の両親と夫の関係
夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。
平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。
8 再び家族で同居生活に
妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。
夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。
9 絶えない夫婦喧嘩
夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。
平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。
10 再び別居
妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。
2 親権者は妻
二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。
姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。
3 養育費は一人2万5000円
妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。
夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。
4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え
夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。
しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。
原文  主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女A(平成8年○○月○○日生),二女B(平成8年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,この判決の確定した日からA及びBが満20歳に達する日の属する月まで,1人につき1か月当たり金2万5000円の割合による金員を,毎月10日限り支払え。
 4 被告は,原告に対し,金80万円を支払え。
 5 原告のその余の請求を棄却する。
 6 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。
 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項,第2項と同じ。
 2 被告は,原告に対し,長女A及び二女Bの養育費として,この判決の確定した日から同人らが満20歳に達するまで(但し,20歳に達した時に大学に在学している場合には,大学を卒業する月まで),各自につき1ヶ月金6万円の割合による金員を,毎月10日限り支払え。
 3 被告は,原告に対し,金200万円を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,被告による暴力,勤労意欲の欠如した怠惰でかつ子供の面倒をみない生活態度,生活の不一致などから,原告と被告との間の婚姻関係は破綻しており,婚姻を継続し難い事由があるとして,離婚を求めると共に,子供の親権者の指定,判決確定後の子の監護費用(養育費)の支払,被告の行為による後遺障害の発生や精神的虐待などの慰謝料として200万円の支払を請求する事件である。
 1 原告の主張
 (1)離婚理由
   ア 原告は,これまで頻繁に被告から,暴言,侮辱,罵声を浴びさせられるなどし,多数回暴行を受け,平成11年1月23日には,肋骨を骨折したこともあった。かように,被告の暴力的な行動は頻繁に行われてきた。
   イ 被告は,原告との婚姻当初から,恒常的に飲酒し,勤労意欲が欠如した怠惰な生活を送る一方,子供の面倒も気まぐれにしか見ず,家庭の仕事に対しては極めて非協力的であった。子供が病気で苦しんでいるときでさえ,親身になって対処しようとさえしない生活態度であった。
   ウ 原告と被告は,婚姻当初から口論,喧嘩が絶えず,性格の不一致も極めて深刻な状態である。
   エ かような状況のため,原告と被告は,平成11年1月に別居状態となり,その後,子供の病気がきっかけで一時的に同居へ戻った期間もあったが,やはり共同生活を営むことは不可能であると確信し,再び別居状態となった。以後,現在に至るも別居状態が続き,婚姻生活は完全に破綻に至っているのである。
 (2)親権者の指定
    原告と被告との間の長女A(A),二女B(B)は,現在も原告と同居しているので,原告が養育監護に当たるのが子供の幸福に資するというべきであるから,原告を親権者に指定することを求める。
 (3)養育料について
    被告は原告に対し,A及びBの養育費として,本判決の確定した日から同人らが満20歳に達するまで(但し,20歳に達した時に大学に在学している場合には,大学を卒業する月まで),それぞれ1ヶ月金6万円(合計金12万円)の割合による金員を毎月10日限り支払うことを求める。
 (4)損害賠償
    原告は,平成11年1月23日に被告の暴行により肋骨骨折の傷害を負い,受傷箇所に頑固な神経症状の残る後遺障害が残ったのをはじめ,平成14年3月に首を捕まれて台所に倒される暴行など,多々,被告から暴行行為を受けると共に,婚姻期間中   さらに詳しくみる:倒される暴行など,多々,被告から暴行行為・・・
関連キーワード 暴力,親権者,慰謝料,離婚調停,別居
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②長女と次女の養育費として月6万円
③夫が妻に200万円を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
528,000円~628,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第535号
第二審 なし
第三審 なし

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