「本訴反訴」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「本訴反訴」関する判例の原文を掲載:は当然のことであり,何ら条件成就を故意に・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:は当然のことであり,何ら条件成就を故意に・・・
| 原文 | が完全に破綻した後,婚姻費用を負担したくないとの理由で,夫婦として実質的に戻る意思が毛頭ないにもかかわらず,形だけの同居を始めたいなどと非常識な態度をとっており,これ自体,被告を精神的,肉体的に追い詰める嫌がらせである。被告がこうした状況において同居を拒絶するのは当然のことであり,何ら条件成就を故意に妨害したものではない。したがって,不当利得返還請求権は認められず,相殺の抗弁も理由がない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2,7,8,10,14,21,乙1~35,46~51,53~62,64~66,68~75,77~89,91,94,96(枝番号があるものは,いずれもこれを含む。),原告本人,被告本人,K日本地区会員事務局,I病院に対する各調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成6年11月,被告の誕生日パーティーにおいて知り合った。その当時,原告はH医科大学の学生,被告はAの正社員であった。 原告と被告は,平成7年2月ころ,交際を始め,原告は,被告の居宅に頻繁に出入りするようになった。そして,被告は,同年8月ころには,原告の家族とも交流をするようになった。 原告は,平成8年に医師免許を取得し,平成9年からH大学病院で研修医として勤務を始めた。原告は,平成10年4月から,H大学藤が丘病院に勤務し,平成10年5月ころ,将来の結婚を前提に,被告の住居で同棲生活を始めた上,将来自宅を持つことを話し合い,2人で住居を探し始めた。 ( さらに詳しくみる:2)原告は,平成11年4月ころから,茨城・・・ |
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