「カードを使用」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「カードを使用」関する判例の原文を掲載:岡に渡航し,Cも頻繁に上京しているところ・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:岡に渡航し,Cも頻繁に上京しているところ・・・
| 原文 | ,原告が被告との婚姻の前後に,Cに対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送っており,Cからも,それに応じるかのような趣旨のメールが送られていること,Cが福岡県北九州市に転勤した後,原告が被告に内緒で,複数回,福岡に渡航し,Cも頻繁に上京しているところ,原告が福岡に滞在している時期とCが上京している時期が重なっていないこと,原告がCに対して送金している事実があること,そして,以上の事実について,原告が著しく不合理な弁解に終始していることが認められ,これらの事実を総合すれば,原告とCが婚姻前から別居時まで何らかの交際を続けており,少なくとも原告においては,Cに恋愛感情を抱いていた時期があることも認められる。しかしながら,原告と被告との間の性交渉がほとんどなかったという事実を考慮しても,上記事実をもって,原告がCと不貞行為(性交渉)を行っていたという事実まで推認することはできない。 また,被告は,原告がD,E,F,G等複数の女性との交際をし,また,風俗店にも頻繁に通っていたと主張するが,婚姻期間中,原告がこれらの行動をとっていたとの事実を認めるに足りる証拠はない(これらの事実をうかがわせる記載がされたメール(乙36~40,42(いずれも枝番号を含む。))も,証拠として十分ではない。)。 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告は,婚姻当初から別居に至るまで,正当の理由なく,ほぼ全面的に被告 さらに詳しくみる:との性交渉を拒否し続けており,子供を望ん・・・ |
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