「カードを使用」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「カードを使用」関する判例の原文を掲載:って,条件成就が妨害されたということはで・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:って,条件成就が妨害されたということはで・・・
| 原文 | 関係に戻る意思は全くみられないものであり,しかも,原告は,同居した場合には新聞沙汰になるかもしれないなどといった脅迫的言辞としか受け取れない発言をしているのであるから,被告が原告の同居を拒むことは何ら信義に反するものではない。したがって,被告が原告との同居を拒んだことをもって,条件成就が妨害されたということはできない。 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,相殺の抗弁は理由がない。 6 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 中 里 敦 |
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