「両親の離婚による精神的ショック」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「両親の離婚による精神的ショック」関する判例の原文を掲載:家事をしないとか,性格の不一致がみられる・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:家事をしないとか,性格の不一致がみられる・・・
| 原文 | するなどして,強く離婚を求めた結果,被告においても,夫婦関係が修復不能と判断し,離婚を決意するに至ったものである。 原告は,当初から夫婦関係が存在しなかったとか,被告が家事をしないとか,性格の不一致がみられるなどとし,これが離婚原因である旨主張するが,その主張は不自然極まりなく,到底採用することができない。 以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,両当事者においても婚姻関係が破綻しているとの認識を有しているから,民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するものと認められる。 3 財産分与について 被告は,反訴において,財産分与を請求する。財産分与の対象となる財産は,別居時に存在する夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被告の間に分与の対象となる夫婦共有財産の存在を認めるに足りる証拠はない。被告は,別居直前の平成15年6月6日現在でシティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたと主張するが,その存在も,それが別居時である同月16日の時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない。 被告は,原告の社会的地位に対する寄与について無形の財産として分割の対象とすべき旨主張するが,分与対象財産が存在しない以上,その前提を欠くものといわざるを得ない。 したがって,被告の財産分与の請求は認めることができない。 4 慰謝料について (1)まず,被告は,原告にはCや他の女性との間に不貞行為があったと主張する。前記のとおり,原告が被告との さらに詳しくみる:婚姻の前後に,Cに対して恋愛感情を抱いて・・・ |
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