「半額」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「半額」関する判例の原文を掲載:おり継続させ,原被告間の婚姻関係の破綻を・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:おり継続させ,原被告間の婚姻関係の破綻を・・・
| 原文 | ,原告が主張するような被告の性格等ではなく,原被告が約7年半にわたって別居していることであるといえるところ,前記認定事実によれば,原告は,遅くとも平成11年ころまでには,Aと不貞行為に及び,現在までその関係を継続しているものと認めるのが相当であるから,原被告の別居を上記のとおり継続させ,原被告間の婚姻関係の破綻を決定的なものとしたのは,原告の不貞行為であるというべきである。以上によれば,原被告の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる責任は原告にあるといわざるを得ず,したがって,原告は,有責配偶者に該当する。 この点,原告は,Aと真剣に交際するようになったのが被告との婚姻関係が破綻した後である旨主張するが,前記認定のとおり,原告は,従前にも,仕事場を確保するなどの目的で,アパートを賃借したり,△△のマンションを購入したりしているところであり,仮にAとの不貞行為がなければ,原被告の別居が現在まで継続していなかった可能性も十分に考えられるから,Aとの不貞行為が原被告間の婚姻関係の破綻の原因ではないということはできない。なお,原告は,原被告において,昭和62年までに,3度,離婚届を作成したなどと主張するが,仮にそのような事実が認められるとしても,前記認定のとおり,原被告は,昭和63年に□□の別荘(敷地)を共有名義で購入した上,翌平成元年には原告名義で同別荘を新築し,また,平成6年には,■■の別荘を共有名義で購入するなどしているのであるから,昭和62年ころに原被告間の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻していたと認めることはできないというべきである。 さらに詳しくみる:4 争点3(有責配偶者の離婚請求が認容さ・・・ |
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