「以降別居」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「以降別居」関する判例の原文を掲載:同人との交際を開始したのは,被告との婚姻・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:同人との交際を開始したのは,被告との婚姻・・・
| 原文 | ,長女のことを考えての行動であり,また,被告からの強い要求に応じたものである。 ウ 被告の後記主張(3)ウは否認し争う。原告が以前にも何度も浮気をしていたというのは被告の邪推である。なお,原告がA(以下「A」という。)と交際していることは認めるが,後記のとおり,同人との交際を開始したのは,被告との婚姻関係が破綻した後である。 【被告】 (1)原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があるとの主張は争う。 (2)ア 原告の主張(2)アは否認する。本や資料などの整理整頓ができないのは,原告のほうである。また,被告が異常な潔癖性を有するとの主張は,些細な事実をオーバーに表現しているにすぎない。 イ 原告の主張(2)イは否認する。被告は,近所付き合い等をきちんと行うなどしており,社会性に乏しいということはない。 ウ 原告の主張(2)ウは否認する。被告は,家計を危うくさせたことは一度もなく,被告に浪費癖はない。 エ 原告の主張(2)エは否認する。被告は,原告によい仕事をしてもらうことを生活の柱としていたものであり,原告に対し,様々な協力等を行ってきた。 オ 原告の主張(2)オは否認する。原告が被告と別居したのは,平成8年以降である。 カ 原告の主張(2)キは否認する。被告は,何度も原告と話し合いたい旨申し入れたが,原被告同席での話合いの機会はなく,被告の言いたいことが原告に正しく伝わっていなかった。 キ 原告の主張(2)クは否認し争う。被告は,原告による文書提出命令の申立てが時機に後れたものであり,また,本件の審理に関連しないものであることなどから,対象文書の提出を差し控えているにすぎない。 (3)ア 原被告は,いずれも共同で,昭和63年5月24日及び平成6年5月20日に不動産を購入しており,平成6年ころまでの原被告間の関係は,円満なものであった。 イ また,原告が被告と別居した後である平成8年夏及び平成9年夏にも,原被告及び長女は,海外旅行に行っており,平成10年にも3名で海外旅行に行くことを計画したことがある。その他,原被告は,家族3名で国内外の旅行に何度か行ったり,外食をしたりしている。 ウ 原告が被告と別居したのは,浮気の相手であるAと自由に暮らすためであるが,原告は,以前にも,何度も浮気をしており,中には,7年程度続いたものもあった。今回のAとの関係についても,原告において病気にかかっているようなものであり,原告も,いずれはこれを解消し,被告と穏やかな老年生活を送ることになると考えられる。 2 有責配偶者性について 【被告】 (1)原告は,平成5年ころからAと交際していたところ,被告からこれを非難されるなどしたため,平成8年5月1日,勝手に家を出たものである。 (2)このように,原告は,自己の女性関係を原因として勝手に別居を始め,夫婦関係調整調停の申立て及び本訴の提起を行ったものであるから,仮に原被告間の婚姻関係が破綻しているとしても,原告は,有責配偶者に該当する。 【原告】 被告の主張のうち,原告がAと交際していることは認めるが,その余は否認し争う。原告がAと真剣に交際するようになったのは,原被告間の婚姻関係が破綻した後であるから,原告は,有責配偶者に該当しない。 3 有責配偶者の離婚請求が認容されるべきである事情について 【原告】 (1)原被告は,平成7年5月1日以降,既に相当の長期間別居している。なお,別居期間が相当の長期間に及んでいるか否かを判断するに当たっては,原告の前記1(2)クの主張事実(被告が不動産以外の被告管理にかかる財産の状況を明らかにしないため,原被告間の夫婦としての信頼関係が完全に失われていること)を考慮するべきである。 (2)原被告の長女は既に大学を卒業しており,原被告間には,未成熟子がいない。なお,長女は,原被告の離婚に反対していない。 (3)原告は,財産分与として,時価4500万円相当のマンションを被告に分与した上,その残ローンを支払う旨申し出ている。 (4)被告は,将来,実母が居住している不動産(約50坪)を取得することとなっており,上記(3)のマンションを賃貸すれば,月額40万円程度の賃料収入が見込まれるから,これにより,被告の将来の扶養にも十分である。 (5)原告は,被告に対し,婚姻費用分担調停申立事件において成立した調停に従い,平成14年3月分以降の婚姻費用(1か月23万円)を支払ってきている。 (6)以上からすると,仮に原告が有責配偶者に該当するとしても,本訴請求は認容されるべきである。 【被告】 原告の主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 証拠(甲1ないし8,17,24,乙1,2の1ないし12,乙3ないし6,16の1ないし7,17の1ないし11,乙18ないし23,24の1ないし4,25の1及び2,乙28,29,34ないし41,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら さらに詳しくみる:れる。 (1)原告(昭和19年○月○日・・・ |
|---|
