離婚法律相談データバンク 意思を完全喪失に関する離婚問題「意思を完全喪失」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 意思を完全喪失に関する離婚問題の判例

意思を完全喪失」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

意思を完全喪失」関する判例の原文を掲載:意思は固いといえ,また,前記認定事実によ・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:意思は固いといえ,また,前記認定事実によ・・・

原文 証拠はない。
 (15)なお,被告が原告の仕事に対する配慮をしなかったとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 2 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由)について
   前記認定のとおり,原被告は,平成8年5月1日から現在に至るまで約7年半にわたって別居しているところ,家庭裁判所の調停を経て本訴に至っても,原告の離婚の意思は固いといえ,また,前記認定事実によれば,原告は,現在に至るまで,少なからぬ期間,Aと交際していると認められるのであるから,原被告が別居後も家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあったとの事実を考慮してもなお,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。
   この点,被告は,今回の原告とAとの関係については,原告において病気にかかっているようなものであり,いずれは原告がこれを解消して被告とともに生活することになると考えられる旨主張するが,上記説示したところに照らすと,社会通念上,もはや,そのように期待することが現実的であるということはできないといわざるを得ない。
 3 争点2(有責配偶者性)について
   前記認定事実によれば,原被告の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻するに至った最大の要因は,原告が主張するような被告の性格等ではなく,原被告が約7年半にわたって別居していることであるといえるところ,前記認定事実によれば,原告は,遅くとも平成11年ころまでには,Aと不貞行為に及び,現在までその関係を継続しているものと認めるのが相当であるから,原被告の別居を上記のとおり継続させ,原被告間の婚姻関係の破綻を決定的なものとしたのは,原告の不貞行為であるというべきである。以上によれば,原被告の婚姻関係を上記2の程度にまで破綻させた主たる責任は原告にあるといわざるを得ず,したがって,原告は,有責配偶者に該当する。
   この点,原告は,Aと真剣に交際するようになったのが被告との婚姻関係が破綻した後である旨主張するが,前記認定のとおり,原告は,従前にも,仕事場を確保するなどの目的で,アパートを賃借したり,△△のマンションを購入したりしているところであり,仮にAとの不貞行為がなければ,原被告の別居が現在まで継続していなかった可能性も十分に考えられるから,Aとの不貞行為が原被告間の婚姻関係の破綻の原因ではないということはできない。なお,原告は,原被告において,昭和62年までに,3度,離婚届を作成したなどと主張するが,仮にそのような事実が認められるとしても,前記認定のとおり,原被告は,昭和63年に□□の別荘(敷地)を共有名義で購入した上,翌平成元年には原告名義で同別荘を新築し,また,平成6年には,■■の別荘を共有名義で購入するなどしているのであるから,昭和62年ころに原被告間の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻していたと認めることはできないというべきである。
 4 争点3(有責配偶者の離婚請求が認容されるべきである事情)について
   前記認定のとおり,原被告は,昭和50年1月30   さらに詳しくみる:日に婚姻の届出をし,その後,平成8年5月・・・

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