離婚法律相談データバンク 神奈川に関する離婚問題「神奈川」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 神奈川に関する離婚問題の判例

神奈川」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

神奈川」関する判例の原文を掲載:配偶者に該当するとしても,本訴請求は認容・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:配偶者に該当するとしても,本訴請求は認容・・・

原文 のマンションを賃貸すれば,月額40万円程度の賃料収入が見込まれるから,これにより,被告の将来の扶養にも十分である。
 (5)原告は,被告に対し,婚姻費用分担調停申立事件において成立した調停に従い,平成14年3月分以降の婚姻費用(1か月23万円)を支払ってきている。
 (6)以上からすると,仮に原告が有責配偶者に該当するとしても,本訴請求は認容されるべきである。
  【被告】
   原告の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲1ないし8,17,24,乙1,2の1ないし12,乙3ないし6,16の1ないし7,17の1ないし11,乙18ないし23,24の1ないし4,25の1及び2,乙28,29,34ないし41,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告(昭和19年○月○日生)は,B大学教授の職にあるかたわら,著述業等にも従事する者である。
 (2)原告は,C大学助教授の職にあった当時,同大学の学生であった被告(昭和25年○○月○○日生)と知り合い,原被告は,昭和50年1月30日,婚姻の届出をした。その後,昭和54年○月○○日には,原被告間の長女が出生した(原被告間にその余の子はない。)。
 (3)原告は,婚姻前から,東京都文京区(以下略)に所在する土地建物(以下「××の自宅」という。)を所有し,原被告は,婚姻後,同所に居住していたものであるが,原告は,その仕事場を確保するなどの目的で,平成4年3月16日ころ,同区(以下略)に所在するマンション(以下「△△のマンション」という。)を自己の名義で購入した。しかし,被告及び長女も,△△のマンションにおいて生活することになり,結局,原被告の生活の本拠は,××の自宅から△△のマンションに移った。なお,   さらに詳しくみる:原告は,△△のマンションを購入する前にも・・・

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