「関係を上記」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「関係を上記」関する判例の原文を掲載:同人との交際を開始したのは,被告との婚姻・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:同人との交際を開始したのは,被告との婚姻・・・
| 原文 | 行に行ったり,外食をしたりしたことは認めるが,これらは,長女のことを考えての行動であり,また,被告からの強い要求に応じたものである。 ウ 被告の後記主張(3)ウは否認し争う。原告が以前にも何度も浮気をしていたというのは被告の邪推である。なお,原告がA(以下「A」という。)と交際していることは認めるが,後記のとおり,同人との交際を開始したのは,被告との婚姻関係が破綻した後である。 【被告】 (1)原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があるとの主張は争う。 (2)ア 原告の主張(2)アは否認する。本や資料などの整理整頓ができないのは,原告のほうである。また,被告が異常な潔癖性を有するとの主張は,些細な事実をオーバーに表現しているにすぎない。 イ 原告の主張(2)イは否認する。被告は,近所付き合い等をきちんと行うなどしており,社会性に乏しいということはない。 ウ 原告の主張(2)ウは否認する。被告は,家計を危うくさせたことは一度もなく,被告に浪費癖はない。 エ 原告の主張(2)エは否認する。被告は,原告によい仕事をしてもらうことを生活の柱としていたものであり,原告に対し,様々な協力等を行ってきた。 オ 原告の主張(2)オは否認する。原告が被告と別居したのは,平成8年以降である。 カ 原告の主張(2)キは否認する。被告は,何度も原告と話し合いたい旨申し入れたが,原被告同席での話合いの機会はなく,被告の言いたいことが原告に正しく伝わっていなかった。 キ 原告の主張(2)クは否認し争う。被告は,原告による文書提出命令の申立てが時機に後れたものであり,また,本件の審理に関連しないものであることなどから,対象文書の提出を差し控えているにすぎない。 (3)ア 原被告は,いずれも共同で,昭和63年5月24日及び平成6年5月20日に不動産を購入しており,平成6年ころまでの原被告間の関係は,円満なものであった。 イ また,原告が被告と別居した後である平成8年夏及び平成9年夏にも,原被告及び長女は,海外旅行に行っており,平成10年にも3名で海外旅行に行くことを計画したことがある。その他,原被告は,家族3名で国内外の旅行に何度か行ったり,外食をしたりしている。 ウ 原告が被告と別居したのは,浮気の相手であるAと自由に暮らすためであるが,原告は,以前に さらに詳しくみる:も,何度も浮気をしており,中には,7年程・・・ |
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