離婚法律相談データバンク 妻の浪費に対する夫の圧力に関する離婚問題「妻の浪費に対する夫の圧力」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 妻の浪費に対する夫の圧力に関する離婚問題の判例

妻の浪費に対する夫の圧力」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

妻の浪費に対する夫の圧力」関する判例の原文を掲載:されるべきである事情)について    前・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:されるべきである事情)について    前・・・

原文 というべきである。
 4 争点3(有責配偶者の離婚請求が認容されるべきである事情)について
   前記認定のとおり,原被告は,昭和50年1月30日に婚姻の届出をし,その後,平成8年5月1日に別居するまで,21年以上もの長期間にわたって同居してきたのに対し,原被告の現在までの別居期間は,いまだ,約7年半にすぎない。以上からすると,原告が主張するような財産関係を巡る夫婦の信頼関係の喪失が仮に認められ,これを考慮に入れたとしても,原被告の別居期間が,有責配偶者の離婚請求を認容すべきであるといえるほどの相当の長期間にわたっていると評価することはできない。また,前記認定のとおりの原告による財産分与の申出の内容及び婚姻費用分担金の支払,長女の年齢(既に成人している。)等を併せ考慮しても,本件において,有責配偶者の離婚請求を認容すべきであると評価するには足りないといわざるを得ず,その他,そのような評価をするに足りる事実を認めるに足りる証拠はない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告を申立人,被告を相手方とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判所平成15年(モ)第13552号)は,その必要性を欠くものと認め,これを却下する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲

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