「通念」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!
「通念」関する判例の原文を掲載:とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判・・・
「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判・・・
| 原文 | ない。 第4 結論 以上によれば,本訴請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,原告を申立人,被告を相手方とする文書提出命令の申立て(東京地方裁判所平成15年(モ)第13552号)は,その必要性を欠くものと認め,これを却下する。 東京地方裁判所民事第34部 裁 判 官 浅 井 憲 |
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