離婚法律相談データバンク 大きく齟齬に関する離婚問題「大きく齟齬」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 大きく齟齬に関する離婚問題の判例

大きく齟齬」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

大きく齟齬」関する判例の原文を掲載:い。一方,原告は,被告が原告を追い出す際・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:い。一方,原告は,被告が原告を追い出す際・・・

原文 ,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用して事実を認めることはできない。一方,原告は,被告が原告を追い出す際に髪を掴んで家の中を3往復引きずり回し,多数回平手で殴打したとも供述等するが,これを裏付けるに足りる証拠はなく,同供述等を採用してかかる事実を認めることもできない。)
   オ 以後,原告と被告とは別居している。
 (2)ア 前項に認定したほか,原告及び被告が婚姻破綻原因としてそれぞれ主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
   イ しかしながら,原告と被告とはそれぞれに離婚を請求しており,前記(1)項に認定されるとおり原告と被告との不和が高じ,平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば,婚姻は既に明らかに破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めるのが相当であり,原告と被告とを離婚することが相当である。
 2 争点(2)(慰謝料請求の当否)について
   前項に認定した経緯及び3(1)イ(ア)項に後述するところからは,別居開始の際の被告の行動に不相当な点はあるが,前記認定の経緯によれば,これが婚姻破綻の原因であるとして,この店のみを捉えて離婚慰謝料を認めるに足りるものとはいえず,その他婚姻破綻原因が,原告被告の一方のみの暴言,暴力行為等にあるとか,慰謝料の対象となるべき具体的不法行為事実があるとは,いまだ認定   さらに詳しくみる:することができない。    よって,原告・・・

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