「県北相馬郡」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻
「県北相馬郡」関する判例の原文を掲載:ろ,被告に連れ戻されて本件社宅に戻ったが・・・
「離婚および一部の親権が認められた事例」の判例原文:ろ,被告に連れ戻されて本件社宅に戻ったが・・・
| 原文 | を求めた。 これを受けて担任教師が原告に架電し,Aの状況を連絡してきたため,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,以後一緒に生活をするようになった。 (オ)その後,Aは,平成14年6月ころ,被告に連れ戻されて本件社宅に戻ったが,同年9月ころには,原告に対し,被告との言い争いが多く一緒に生活していくことができないとの電話があり,再び原告の実家で一緒に生活するようになった。 (カ)原告が平成14年5月末日をもってDを退社したことに伴い,被告は本件社宅から退去することが必要となり,平成14年8月13日,被告は,現住所に引っ越した。 その際,原告が再度同居を申し出たにもかかわらず,被告はこれに応じなかった。 (キ)平成14年12月1日,原告は,仕事の都合やAの通学の便を考え,現住所のマンションに引っ越し,以後Aとともに生活を送っている。 (ク)原告は,上記のように,都内にマンションを借りたため,経済的に二重生活の負担が多大となったため,被告に対し,同居するか離婚するかと言ったところ,被告は,離婚には同意するが,それに伴う生活費は現状の月20万円では足りないと言われ,協議が整わなかった。 (ケ)このため,原告は,平成15年5月,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てを行ったところ,被告は,離婚をすることには同意したものの,養育費等の金額について折り合わなかったため,同調停は不調となった。 (コ)以上のように,原告と被告の婚姻関係は既に完全に破綻しているから,民法770条1項5号所定の離婚原因があるというべきである。 イ 親権者について (ア)前記のとおり,Aは,被告との生活に耐えられず,平成14年9月ころから現在に至るまで原告と同居している。 また,長男B及び次女Cは,原告に対し,嫌悪の感情は抱いておらず,一緒に生活することに問題はない。 兄弟姉妹は一緒に生活をすることが望ましいところ,Aが被告と一緒に生活することができないことは従前の経緯からして明ら さらに詳しくみる:かである。 (イ)さらに,経済的に・・・ |
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