離婚法律相談データバンク 支店に勤務に関する離婚問題「支店に勤務」の離婚事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」 支店に勤務に関する離婚問題の判例

支店に勤務」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻

支店に勤務」関する判例の原文を掲載:号所定の離婚原因があるものというべきであ・・・

「離婚および一部の親権が認められた事例」の判例原文:号所定の離婚原因があるものというべきであ・・・

原文 もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得ず,したがって,民法770条1項5号所定の離婚原因があるものというべきである。
 2 親権者について
 (1)前記のとおり,Aは,被告と諍いが絶えず,一緒に生活ができない状況となったため,平成14年9月ころから現在に至るまで原告と同居している。
    上記の事情に加えて,A自身が原告との生活を希望している(甲5,6)こと,Aの年齢その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,Aについては,原告を親権者と定めるのが相当である。
 (2)長男B及び次女Cについては,確かに,兄弟姉妹が生活を共にすることが望ましいことは否めないところであるが,原告と被告とが別居した平成14年2月以降現在に至るまでの約2年間,被告と同居し,被告の監護養育を受ける状態が継続しているのであり,本件証拠上,現在の養育環境に格別不都合な状況が生じているというような形跡は窺われず,現在の養育環境を変更すべき特段の事情は認められないこと,経済的な面についても,原告から相応の養育費の支払が期待できること(弁論の全趣旨),子供らの年齢その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,被告を親権者とするのが相当である。
 3 以上によれば,原告の請求は,離婚及び長女Aの親権者を原告と定める限度において理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,64条ただし書きを適用して主文のとおり判決する。
           東京地方裁判所民事第30部
               裁 判 官   村 主 幸 子

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