離婚法律相談データバンク 「総合的判断」に関する離婚問題事例、「総合的判断」の離婚事例・判例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」

総合的判断」に関する離婚事例・判例

総合的判断」に関する事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」

「総合的判断」に関する事例:「離婚および一部の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚についてはお互い合意をしていますが、親権について争っています。家庭内の事情やどちらと長く暮らしているかなどがポイントです。
事例要約 1 登場人物
夫(原告 訴えた人)と妻(被告 訴えられた人)は昭和61年2月8日に夫婦となりました。
二人にはみゆき(長女)、まさお(長男)、あけみ(次女)がいます。(全て仮名)
2 夫婦関係の悪化
妻は平成12年夏ころから夫に対し、家庭内でうまくいかないことがあると、原因は全て夫に原因があると言うようになりました。
しばらくすると、夫の存在が家庭の雰囲気を悪くすると言い、夫は実家に戻るように言われ別居状態となりました。
3 みゆきと妻の関係の悪化
高校受験を巡って意見が衝突するようになり、みゆきは妻を怖く感じるようになったため、夫がみゆきを引き取り、実家で一緒に暮らすようになりました。その後みゆきは一度は妻の元へ戻りますが、やはり一緒に生活できないので、再び夫と一緒に暮らしています。
4 再び同居へ向けて
夫は新しい家へ引っ越しをする際、妻へ同居を求めましたが、応じませんでした。
5 離婚について
夫は同居をするか離婚をするかと迫ったところ、離婚はするが、現在の生活費では足りないと言い、夫婦関係調整調停の申し立ても行いましたが、養育費の問題で解決しませんでした。
6 夫の訴え
離婚の請求と兄弟姉妹は一緒に暮らしていくほうがよいことと、経済的な安定もあるため、三人の子供の親権者となりたいと訴えています。
判例要約 1 離婚の請求について
お互い離婚を望んでおり、結婚生活を続けていくのもう無理であると言えるので離婚請求が認められました。
2 親権者について
長女みゆきに関しては、平成14年9月ころから現在に至るまで夫と同居しており、みゆき自身が夫との同居を希望いるため、事情を総合的に判断して夫を親権者とします。
長男まさお、次女あけみに関しては、兄弟姉妹が生活をともにすることが望ましいが、夫と妻が別居し始めてから現在まで約2年間妻と同居しており、証拠からすると特別に環境を変えなければならない理由はなく、経済的にも夫から養育費が入るため、総合的に判断して妻を親権者とします。
原文      主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生)の親権者を原告と,長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を被告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)の親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
   原告(昭和38年○月○日生)と被告(昭和38年○月○○日生)は,昭和61年2月8日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長女A(昭和61年○月○日生),長男B(平成元年○月○○日生)及び次女C(平成3年○月○日生)がいる(甲1)。
   本件は,原告が,被告との婚姻関係は既に破綻しているとして,被告に対し,子供らの親権者を原告と定めた上での離婚を求める事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告と被告は,昭和61年2月8日に婚姻し,当初は,原告がD株式会社(以下「D」という。)横浜支店に勤務していたことから,横浜市港南区所在の社宅用の借り上げ建物に居住していたが,原告が東京都中央区(以下略)所在の本社勤務となったため,東京都江東区所在の社宅用の借り上げ建物に居住するようになり,昭和62年には,東京都小金井市(以下略)の社宅(以下「本件社宅」という。)に居住するようになった(甲1,2,5)。
 (2)原告と被告の婚姻生活における生活費は,主として原告の給料により賄われていたが,平成10年ころから,被告は,クリーニング店でパート勤務するようになり,月額8万円程度の収入を得て,家計の補助をしていた(甲5)。
 (3)原告は,平成14年5月末日,Dを退社し,以後,一級建築士事務所を個人で営んでいる(甲5)。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)被告は,平成12年夏ころから,原告に対し,被告が近所付き合いがうまく行かなかったり,被告のパートにおける対人関係がうまく行かないのは原告に原因があると言うようになった。
      また,被告は,原告の家庭生活内での子供らへの態度が悪いと非難したり,家庭内でうまくいかないことがあると,その原因は全て原告にあるとの発言を繰り返すようになったが,原告には,被告からそのようなことを言われる原因について思い当たる節がない。
   (イ)しばらくすると,被告は,原告に対し,原告自身の存在が家庭内の雰囲気を悪化させるから,原告の実家から通勤して欲しいと言うようになった上,原告の両親にも原告を引き取るよう申し入れるようになった。
      原告は,長女A(以下「A」という。)の受験が控えていることもあり,家庭環境に配慮して,しばらくの間,茨城県北相馬郡にある原告の実家で生活することとし,平成14年2月7日,実家に戻った。
   (ウ)その後,被告とAとの間で,高校受験を巡って意見の対立が生じるようになり,両者の関係が悪化した。
   (エ)平成14年3月初めころには,Aが被告と言い争いとなり,その際,被告のことを怖いと感じたため,学校の担任教師に電話で助けを求めた。
      これを受けて担任教師が原告に架電し,Aの状況を連絡してきたため,原告は,すぐにAを迎えに行き,茨城県北相馬郡にある原告の実家にAを連れて行き,以後一緒に生活をするようになった。
   (オ)その後,Aは,平成14年6月こ   さらに詳しくみる:を求めた。       これを受けて担任・・・
関連キーワード 離婚,親権,調停,養育費,兄弟姉妹
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
300,000円~500,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第836号
第二審 なし
第三審 なし

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