離婚法律相談データバンク 養育費等に関する離婚問題「養育費等」の離婚事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」 養育費等に関する離婚問題の判例

養育費等」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻

養育費等」関する判例の原文を掲載:  (イ)さらに,経済的にも原告の方が安・・・

「離婚および一部の親権が認められた事例」の判例原文:  (イ)さらに,経済的にも原告の方が安・・・

原文 9月ころから現在に至るまで原告と同居している。
      また,長男B及び次女Cは,原告に対し,嫌悪の感情は抱いておらず,一緒に生活することに問題はない。
      兄弟姉妹は一緒に生活をすることが望ましいところ,Aが被告と一緒に生活することができないことは従前の経緯からして明らかである。
   (イ)さらに,経済的にも原告の方が安定している。
   (ウ)以上によれば,原告が養育監護にあたるのが子供らの幸福に資するというべきであるから,原告を親権者と定めるのが相当である。
 (2)被告の主張
    ア 離婚請求について
      原告の離婚請求自体は認めるが,原告主張の事実関係については争う。
    イ 親権者について
      原告の主張は争う。
第3 判断
 1 離婚請求について
 (1)証拠(甲2ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,前記第2の2(1)ア記載の原告主張事実が全て認められる。
 (2)そして,上記認定事実や,被告自身も原告との離婚を望んでいることなどに鑑みれば,原告と被告との婚姻関係は,もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得ず,したがって,民法770条1項5号所定の離婚原因があるものというべきである。
 2 親権者について
 (1)前記のとおり,Aは,被告と諍いが絶えず,一緒に生活ができない状況となったため,平成14年9月ころから現在に至るまで原告と同居している。
    上記の事情に加えて,A自身が原告との生活を希望している(甲5,6)こと,Aの年齢その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,Aについては,原告を親権者と定めるのが相当である。
 (2)長男B及び次女Cについては,確かに,兄弟姉妹が生活を共にすることが望ましいことは否めないところであるが,原告と被告とが別居した平成14年2月以降現在に至るまでの約2年間,被告と同居し,被告の監護養育を受ける状態が継続しているのであり,本件証拠上,現在の養育環境に格別不都合な状況が生じているというような形跡は窺われず,現在の養育環境を変更すべき特段の事情は認められないこと,経済的な面についても,原告から相応の養育費の支払が期待できること(弁論の全趣旨),子供らの年齢その他本件にあらわれた一切の事情を総合考慮すると,被告を親権者とするのが相当である。
 3 以上によれば,原告の請求は,離婚及び長女Aの親権者を原告と定める限度において理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,64条ただし書きを適用して主文のとおり判決する。
           東京地方裁判所民事第30部
               裁 判 官   村 主 幸 子