離婚法律相談データバンク 産後に関する離婚問題「産後」の離婚事例:「夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻」 産後に関する離婚問題の判例

産後」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻

産後」関する判例の原文を掲載:情緒安定度,双方の親の状況等を考慮してそ・・・

「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」の判例原文:情緒安定度,双方の親の状況等を考慮してそ・・・

原文 れるから,親権者には原告を指定するのが相当である。
 (2)そこで,被告が申立てる,長男への面接交渉権について判断する。
    この面接交渉については,子の年齢,意向,情緒安定度,双方の親の状況等を考慮してその内容を定めることを要し,判決で定めることができるけれども,日本的な親子の感情や離婚に関する父母の葛藤がその後の面接に影響して子を紛争の渦中に巻き込みその履行を難くしていることがかなりあり,また,家庭裁判所調査官による事前の調査調整,事後の履行確保措置を必要することが多いことに鑑みると,原則的に,判決で定めるよりも,その後家庭裁判所で調整した上,調停審判で定める方が適切である。特に,本件においては,被告より,終結直前に至って急遽申し立てられたものであり,面接交渉について十分に審理されたわけではなく,本判決後,調停審判で定めるのが相当である。
    したがって,被告の面接交渉の申立については本判決で判断するのは不適当として却下する。
 3 養育費について
   本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成15年度の原告の総収入は約593万円であり,被告の総収入は約866万円である。なお,被告は,平成15年度の自分の総収入を838万5600円であると主張するが,それは被告独自の見解により控除した分があるからであり,被告の同主張を認めることはできない。
   上記の原被告の総収入等の事情を斟酌し,被告が,原告に対して,長男の養育費として支払うべき金額は,月額5万4000円をもって相当と判断する。
 4 結論
   以上の次第により,原告の離婚請求,長男の親権者請求並びに養育費請求,被告の面接交渉請求について,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第13部
            裁判官 遠藤浩太郎