「勉強」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「勉強」関する判例の原文を掲載:18万2218円の払戻しを受けている。 ・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:18万2218円の払戻しを受けている。 ・・・
| 原文 | を要する共有財産は,別紙共有財産一覧表番号1ないし16のとおりである。番号17の学資保険は被告の伯母加藤泰子が被告に贈与したものであり,被告の特有財産である。 なお,原告X2は,別居後である平成12年9月19日及び同月29日,番号1の預金から合計318万2218円の払戻しを受けている。 (3)離縁原因 (原告らの主張) 本件の養子縁組は,原告X1ら夫婦の子が女子3名であったことから,長女の原告X2の夫婦に家業である旅館業と△△家を継いでもらうことを目的としていたものである。しかし,原告X2と被告との夫婦関係が完全に破綻し,離婚は確定的な状況で,その原因が被告にある。このような場合養親子関係を継続する理由は全くなくなったというべきであり,離縁原因がある。 (被告の主張) 争う。 第3 当裁判所の判断 1 証拠によれば,次の各事実が認められる。 (1)原告X2と被告とは,昭和58年に××大学に入学して知り合い,交際を重ねて,大学卒業後の昭和63年に結納を行い,平成元年12月5日婚姻した。そして,同日,原告X1,同Y1と被告との養子縁組届けが行われた。被告の父は公務員であり,被告は,教員を志望し教員免許を取得したが,採用試験に合格せず,企業に就職した。原告X2は,旅館業を目的とする会社グループの経営者である原告X1の長女であり,将来は家業を承継することを予定していた。原告X2と被告との婚姻は,将来被告が勤めを辞めて原告らの家業に従事することを前提としたものであり,原告X1夫婦と被告との養子縁組は,家名及び家業の承継を目的とした縁組みである。被告は,平成3年5月,退職して原告X1の家業に従事するようになった。(甲5,乙2,3) (2)原告X2と被告とは,台東区(以下略)の事務所に併設した住居に新居を定め,目黒区(以下略)の原告X1夫婦とは別居して生活を始めた。原告X2と被告とは,円満な家庭生活を送り,平成5年に長女,平成7年に長男,平成8年に二男がそれぞれ誕 さらに詳しくみる:生した。しかし,二男誕生後,ささいなこと・・・ |
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