離婚法律相談データバンク 金額を計算に関する離婚問題「金額を計算」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 金額を計算に関する離婚問題の判例

金額を計算」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

金額を計算」関する判例の原文を掲載:した場合には,実質的に夫婦の共有の財産と・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:した場合には,実質的に夫婦の共有の財産と・・・

原文 状態にないことは明らかである。このような年齢の子供の名義の預金については,用途を限定して他人から譲り受けたような金銭であればともかく,お年玉等の蓄積や,原告X2及び被告夫婦が将来のため子供名義で預金をしたとした場合には,実質的に夫婦の共有の財産とみるのが相当である。したがって,別紙一覧表の番号1ないし17の預貯金全部が清算の対象となる。
 (2)弁論の全趣旨によれば,番号2ないし5,7ないし10の預金を原告X2が管理していること,被告名義の番号1,6,11ないし17の預貯金類は,被告が管理しているかすでに払戻しを受けていることが認められる。なお,番号12の900万円の郵便貯金を原告X2が払戻しを受けたことは弁論の全趣旨によって認められる。さらに,乙7号証の1ないし3及び原告X2の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X2が,番号1の預金から平成12年9月19日及び同月29日に合計318万2217円の払戻しを受けた事実が認められる。
 (3)原告X2と被告との実質的共有に属する上記財産については,婚姻の経過に照らせば,それぞれ2分の1の割合で清算するのが相当である。
 (4)そうすると,別紙番号1ないし17の合計8887万0200円の2分の1である4443万5100円がそれぞれの取得額である。そして,被告が管理ないし費消した財産が多いので,被告から原告X2に金銭の支払を命ずる金額を計算する。前記4443万5100円から原告X2が管理する番号2ないし5,7ないし10の預金の合計2784万6082円,原告X2が払戻しを受けた前記318万2217円(番号1の一部)及び900万円(番号12)の合計4002万8299円を控除すると残額は440万6801円になる。
    なお,原告X2は,上記900万円のうち450万円を理   さらに詳しくみる:論上控除するべきものであることは認めるが・・・

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