離婚法律相談データバンク 旅館に関する離婚問題「旅館」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 旅館に関する離婚問題の判例

旅館」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

旅館」関する判例の原文を掲載:の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X・・・

原文 番号2ないし5,7ないし10の預金を原告X2が管理していること,被告名義の番号1,6,11ないし17の預貯金類は,被告が管理しているかすでに払戻しを受けていることが認められる。なお,番号12の900万円の郵便貯金を原告X2が払戻しを受けたことは弁論の全趣旨によって認められる。さらに,乙7号証の1ないし3及び原告X2の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X2が,番号1の預金から平成12年9月19日及び同月29日に合計318万2217円の払戻しを受けた事実が認められる。
 (3)原告X2と被告との実質的共有に属する上記財産については,婚姻の経過に照らせば,それぞれ2分の1の割合で清算するのが相当である。
 (4)そうすると,別紙番号1ないし17の合計8887万0200円の2分の1である4443万5100円がそれぞれの取得額である。そして,被告が管理ないし費消した財産が多いので,被告から原告X2に金銭の支払を命ずる金額を計算する。前記4443万5100円から原告X2が管理する番号2ないし5,7ないし10の預金の合計2784万6082円,原告X2が払戻しを受けた前記318万2217円(番号1の一部)及び900万円(番号12)の合計4002万8299円を控除すると残額は440万6801円になる。
    なお,原告X2は,上記900万円のうち450万円を理論上控除するべきものであることは認めるが,被告には婚費分担費用の未払があるので,これを控除することはできないと主張する。しかし,婚姻費用額を確定するだけの資料はないので,原告X2のこの主張は採用しがたい。
    したがって,被告は,財産分与として440万6801円とこれに対するこの判決確定の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務がある。
 6 養育費について
   原告X2は,実家の旅館業の経営会社から月額40万円の報酬をその労働の内容にかかわらず受け取っていたものであり,被告が旅館業に従事しなくなった後もその支払は継続しているものと推認できる。そうすると,原告X2の年収は約480万円と推認できる。
   被告の現在の稼働状況は記録上不明であるが,健康な満39歳の大卒の男子であるから,   さらに詳しくみる:賃金センサス平成13年第1巻第1表の産業・・・

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