「家庭内暴力」に関する離婚事例・判例
「家庭内暴力」に関する事例:「夫の暴力による結婚生活の破綻」
「家庭内暴力」に関する事例:「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 離婚の原因は夫にあったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和46年11月4日に結婚の届出をして夫婦となりました。 2 結婚生活 夫は昭和45年ころから自営で鉄筋加工・請負工事を行っていました。妻はその一般事務を行い夫を助け、 家事や2人の子供の子育ても行いました。 夫の事業は順調に成長し、有限会社となりました。 3 夫の暴力 夫はお酒を好み、結婚後年々飲酒量が増えて、妻や子供達を殴ることがあり、妻を自宅の2回から突き落とそうとしたり、 コップを投げることもありました。 4 別居 妻は夫の暴力に耐えかねて、最後の別居までに4度ほど自宅を出て別居しました。 妻はそのたびに夫が改心することを期待して、夫のもとに戻りましたが、夫はまた飲酒の上に暴力をふるいました。 5 夫の逮捕 平成9年ころから夫の会社は衰退し、廃業をしました。 夫は仕事をしなくなり、暴力も回数が増え、暴力の程度も激しくなり、警察官を呼ばなければならないほどになりました。 また、隣人に暴力を振るい、飲酒運転をして事故を起こしたことで、逮捕されました。 平成15年1月15日、妻と夫は居酒屋で口論となり、妻は夫にビール瓶を振りまわされて怪我をし、 その後、妻を家から閉めだしたため、翌日から別居状態でした。 6 裁判 妻は夫に対し、当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻の夫に対する請求を認める 妻は妻としての務めをこなし、何の責めるべきところもないのにも関わらず、夫の妻への暴力は尋常ではなく、 その後も、妻とまともに話し合おうとしていません。結婚生活は完全に終わっており、離婚の原因は一方的に夫にあるといえます。 2 慰謝料・財産分与に関して 夫の一連の行為によって妻は離婚をするしかなく、夫は妻に対し、慰謝料として600万円を支払うこととされました。 また、結婚後の財産はすべて2分の1にすることとし、5,000万円の支払いが夫に命じられました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の不動産について,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,金5600万円を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1,2項同旨 2 被告は,原告に対し,金6000万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告と被告は,昭和46年11月4日に婚姻の届出をした夫婦である(弁論の全趣旨)。 2 原告は,被告から長年に亘って暴力を受け続けたり,屈辱的な仕打ちを受けたうえ,悪意で遺棄されて婚姻関係が破綻するに至ったとして,民法770条1項2号及び5号に基づき離婚を請求し,また,被告による上記一連の行為により離婚を余儀なくされたとして慰藉料を請求し,さらには,婚姻後,30年間余り夫婦共働きをして被告名義で約3億円の蓄えをしたとして,その2分の1の財産分与を請求した。 第3 当裁判所の判断 1 離婚請求及び慰藉料請求について (1)証拠(甲9,17,原告本人)によれば,次の事実が認められ,同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 ア 被告は,昭和45年ころから,自営で鉄筋加工,組立の請負工事を業として,原告は,その頃から,注文先との仕事の連絡,材料の受取り,注文先に図面を取りに行くなど,経理も含む事務一般を行い,被告の事業を助けた。また,原告は,このように働きながら,被告の下で働く者の食事も含めて家事をこなし,2人の子育てもした。さらに,後記のとおり,アパート経営等をするようになってからは,原告がその管理等を行った。 イ 被告の事業は順調に成長し,仕事の規模が大きくなったことから,昭和56年,有限会社A(以下「訴外会社」という。)を設立し会社組織で事業を行うことになった。訴外会社は,被告が全額出資し,代表者を務め実質的にも一人で経営しており,いわゆる個人会社である。 また,被告には,蓄えもできるようになり,別紙財産目録のとおり順次不動産を取得してアパート,駐車場の経営をするようになった。 ウ ところで,被告は,酒を嗜好し,婚姻後,年々飲酒量が増えた。そして,被告は,昭和48年ころから,飲酒中時々,原告,子供らを殴るようになり,原告を自宅2階から突き落とそうとしたり,コップを投げたりすることもあった。 原告は,被告の暴力に耐えかねて,最後の別居までに4度ほど,自宅を出て,宮城県にある原告の実家,独立した子供宅,または,自らアパートを借りるなどして別居した。原告は,その度に,被告が改心することを期待して被告のもとに戻ったが,暫くすると,被告はまた,飲酒の上,暴力を振るった。 エ 被告の行っていた鉄筋加工,組立の請負工事業は,平成9年ころから衰退していたところ,その作業場としていた埼玉県八潮市(以下略)の土地が区画整理事業にかかることとなり,作業場が使えなくなったことから,被告は,平成13年8月,それを契機に上記事業を廃業した。 被告は,上記事業を廃業して仕事をしなくなったことから,四六時中飲酒するようになった。被告の暴力は,その回数が増え,程度も激しくなり,警察官を呼ばなければ収拾がつかないことも幾度か起こった。さらに,被告は,隣人に暴力を振い,別の機会には,飲酒運転をして事故を起こし,それぞれで逮捕された。 オ そうしたところ,原告と被告は,平成15年 さらに詳しくみる:業を廃業して仕事をしなくなったことから,・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,家庭内暴力,夫婦関係調整調停,慰謝料,財産分与 |
原告側の請求内容 | ①夫と離婚すること ②夫が妻に対し6,000万円支払うこと |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
3,760,000円~3,960,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第347号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。 長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。 2 夫の暴力 昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。 その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。 また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。 3 妻の病気 妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。 しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。 また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。 4 調停 平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。 平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。 5 裁判 妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚の請求を認める 離婚の原因は、暴力などの夫の自己中心的な行動であり、別居後もそのような夫の行動は続きました。 妻は病気をかかえ、経済的な不安から離婚を踏み切れずにいましたが、生活費も夫は支払わなくなりました。 妻と夫は結婚生活を続けられないほどに終わっているといえるので、妻の離婚の請求は認められました。 2 慰謝料・財産分与に関して 離婚の原因は夫にあり、夫は妻の受けた精神的苦痛に対する慰謝料として、300万円を支払うこととされました。 また、結婚以来妻が育児・家事・夫の会社の手伝いをしてきたことから、家の財産分与として165万円の2分の1の82万5000円を支払うこととされました。 |
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