「有様」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「有様」関する判例の原文を掲載: 清算的財産分与について,本件建物は,被・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文: 清算的財産分与について,本件建物は,被・・・
| 原文 | ある。 よって,原告は被告に対し,財産分与として合計3503万5800円及びこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) ア 清算的財産分与について,本件建物は,被告が,ローンを組んで建築したものであり,ローンの支払いに関し,原告の貢献があったことは認めるが,頭金は被告が支出しているものであり,被告が原告に対し,82万5000円を給付するのが相当であるという点については,争う。 イ 被告が,原告に対し,扶養的財産分与を給付するのが相当であるという主張については,争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(離婚原因及び慰謝料)について (1)証拠(甲1から甲5まで,甲8,甲9,乙3,乙4,証人B,同E,原告・被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告と被告は,昭和48年11月20日婚姻し,被告の父の所有する建物に新居を構え,結婚生活を開始した。 被告は,昭和49年4月15日,千葉県船橋市に本件建物を建築した。 同年12月26日,長男Aが出生した。 原告及び被告は,昭和56年ころ,東京都荒川区(以下略)の貸家に転居した。 昭和58年8月15日,二男Bが出生した。 イ 同年10月ころ,被告は,外出先から帰宅した原告に対し,理由も述べず,突然,頭部を殴打する等の暴力を振るった。そのため,原告は強度の恐怖感を抱き,長男及び二男とともに被告の実家に避難したことがあった。 ウ 平成5年ころ,被告は原告に対し,突然,「出ていけ。帰れ。」と声を荒げ,原告が理由を尋ねても答えず,顔や頭を叩いたり,身体を小突くなどの暴力を振るった。そのため,原告は,長男と次男を連れて,原告の実家に行き,そこで生活するようになった。 その後,原告は,自宅に戻ることを考えたが,自宅のアパ さらに詳しくみる:ートでは,家財道具のほとんどが処分されて・・・ |
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