離婚法律相談データバンク 分与として給付に関する離婚問題「分与として給付」の離婚事例:「病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻」 分与として給付に関する離婚問題の判例

分与として給付」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻

分与として給付」関する判例の原文を掲載:拠はない。  (2)以上のとおり,原告と・・・

「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:拠はない。  (2)以上のとおり,原告と・・・

原文  被告は,平成13年ころから,その経営する設計事務所の経営がうまくいかなくなり,収入が減少した。被告は,同年9月まで,自ら設計事務所を経営していた。現在は,会社に勤務し,手取りで,月約30万円の収入がある。
   ス 被告は,上記3度の暴力を除けば,普段,暴力を振るうことはなかった。以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 (2)以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は,暴力を含む被告の自己中心的な行動が原因で,別居に至り,別居後も,両者に行き来はあったものの,被告の自己中心的な言動は続いており,原告は病気を抱え,主に経済的な不安から,離婚に踏み切れずにいたが,平成13年11月以降は,被告からの生活費の支給も途絶えている状況である。
    この点,被告は,原告が実家に戻ったのは,自ら出ていったものであると主張し,被告本人尋問において,それに沿う供述をしているが,証人E及び原告本人の供述に照らし,採用することができない。
    上記事実関係からすれば,原告と被告とは,既に婚姻関係を継続し難い程度に破綻しており,民法770条1項5号に定める離婚原因が認められる。
 (3)そして,上記のとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻に至った原因は,専ら,被告にあり,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝する責任があるところ,本件に表れた諸般の事情に照らし,慰謝料の額は300万円が相当である。
 2 争点(2)(財産分与)について
 (1)証拠(甲1,甲2,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本人)によれば,被告所有名義の本件建物は,原告と被告の婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであること,原告は,婚姻以来,2人の子の育児を始め,家事を負担するとともに,被告の経営する設計事務所の手伝いをしてきたこと,本件建物の価格は165万円を下らないことが認められる。
    そうすると,被告は,原告に対し,清算的財産分与として,その2分の1の価額に相当する82万5000円を給付するのが相当である。
 (2)扶養的財産分与については,慰謝料及び清算的財産分与として給付されるべきものを考慮して   さらに詳しくみる:もなお,扶養の必要性が認められる場合に限・・・

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