「本離婚判決確定」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「本離婚判決確定」関する判例の原文を掲載:て,原告は,被告に対し,3000万円とこ・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:て,原告は,被告に対し,3000万円とこ・・・
| 原文 | の突然の暴力や理解しがたい言動により約30年もの間,苦しめられてきたこと等を勘案すると,3000万円をもって慰謝するのが相当である。 ケ よって,原告は,被告に対し,3000万円とこれに対する訴状送達の日の翌日(平成14年11月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) ア 原告と被告が同居していたころは,夫婦喧嘩はあったが,被告が原告に対し,暴力を振るったことはない。 イ 被告は,Cに在職中,昼休みに会社へ戻るのが若干遅れたことはあるが,実父が経営する身内の会社であり,それほど重大なことではなく,社会人の自覚が欠如していたわけではない。 ウ 被告は,原告に対し,平成13年11月ころ,一時,生活費を渡さないことがあったが,その後,少しは渡している。 エ 原告が,申し立てた夫婦関係調整の調停に欠席したのは,仕事が忙しくて行けなかったからである。 オ 被告は,原告に無断で,D信用金庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭を借りたことはあるが,返済を怠ったことはないし,そのことで,原告を怒ったり,非難したことはない。 カ 被告は,原告に対し,慰謝料等を請求する旨の書面を送ったことはあるが,それは,原告や原告の妹が,被告の父に対し,金銭的な請求をしてきたので,その反論として,行ったものである。 キ 原告と被告とは,別居生活を送ることになっているが,その大半は,同じ建物の被告が1階,原告が2階に住んでいたものであり,食事も共にとっている状態であった。別居の事情としては,原告の父が被告と同居することを望まなかったことによるものである。したがって,特段,夫婦関係が破綻するような大きな問題はなかった。 ク 原告の被告に対する慰謝料請求については,争う。 (2)原告の被告に対する財産分与請求の可否及び金額 (原告の主張) ア 清算的財産分与 千葉県船橋市に別紙物件目録記載の被告所有名義の不動産(以下「本件不動産」という。)がある。この不動産のうち,土地は被告の父親が買い与えたものであるが,建物(以下「本件建物」という。)は婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであり,原告が結婚以来約30年間の間被告が仕事に専念できるように家計を維持してきたからであり,その取得については原告の多大な貢献によるものである。同建物の時価は少なくとも165万円以上であるので,被告は,原告に対し,清算的財産分与として82万5000円を給付するのが相当である。 イ 扶養的財産分与 原告は,昭和49年ころから慢性リュウマチに罹患し,強い痛みや手足の指の硬直(指が曲がらない),しびれ等の症状に悩まされている。また,原告は,平成11年に東京都からシェーグレン症候群という自己免疫疾患である旨認定され,ステロイドのほか免疫抑制剤の投与を受けている。そのため,原告は稼働能力がない状態にある。 財産分与は,夫婦財産の清算的性質を有するのみならず,離婚によって将来の生活に困難を来すおそれのある配偶者については,その生活を保護するために,資力のある他方の配偶者はこれを扶養すべきであるという扶養的性質を併有するものと解すべきである。 その具体的金額は,いわゆる労研生活費方式により算定すると以下のとおりである。 被告は一級建築士として稼働し,月70万円程度の収入があるので,所得税その他必要経費3割を控除した基礎収入は49万円となる。原告は無収入の60歳未満の主婦であるから,その消費単位は80,二男は高等学校を卒業したものの大学進学を希望しているので男子高校生と同視でき,その消費単位は95,既婚男子で軽作業以下に従事する被告の消費単位は100である。 よっ さらに詳しくみる:て,被告が原告の婚姻費用として負担すべき・・・ |
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