離婚法律相談データバンク 却下に関する離婚問題「却下」の離婚事例:「病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻」 却下に関する離婚問題の判例

却下」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻

却下」関する判例の原文を掲載:   (原告の主張)    ア 清算的財・・・

「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:   (原告の主張)    ア 清算的財・・・

原文 いたものであり,食事も共にとっている状態であった。別居の事情としては,原告の父が被告と同居することを望まなかったことによるものである。したがって,特段,夫婦関係が破綻するような大きな問題はなかった。
   ク 原告の被告に対する慰謝料請求については,争う。
 (2)原告の被告に対する財産分与請求の可否及び金額
   (原告の主張)
   ア 清算的財産分与
    千葉県船橋市に別紙物件目録記載の被告所有名義の不動産(以下「本件不動産」という。)がある。この不動産のうち,土地は被告の父親が買い与えたものであるが,建物(以下「本件建物」という。)は婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであり,原告が結婚以来約30年間の間被告が仕事に専念できるように家計を維持してきたからであり,その取得については原告の多大な貢献によるものである。同建物の時価は少なくとも165万円以上であるので,被告は,原告に対し,清算的財産分与として82万5000円を給付するのが相当である。
   イ 扶養的財産分与
     原告は,昭和49年ころから慢性リュウマチに罹患し,強い痛みや手足の指の硬直(指が曲がらない),しびれ等の症状に悩まされている。また,原告は,平成11年に東京都からシェーグレン症候群という自己免疫疾患である旨認定され,ステロイドのほか免疫抑制剤の投与を受けている。そのため,原告は稼働能力がない状態にある。
     財産分与は,夫婦財産の清算的性質を有するのみならず,離婚によって将来の生活に困難を来すおそれのある配偶者については,その生活を保護するために,資力のある他方の配偶者はこれを扶養すべきであるという扶養的性質を併有するものと解すべきである。
     その具体的金額は,いわゆる労研生活費方式により算定すると以下のとおりである。
     被告は一級建築士として稼働し,月70万円程度の収入があるので,所得税そ   さらに詳しくみる:の他必要経費3割を控除した基礎収入は49・・・