離婚法律相談データバンク 目処に関する離婚問題「目処」の離婚事例:「病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻」 目処に関する離婚問題の判例

目処」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻

目処」関する判例の原文を掲載:るので,少なくとも今後20年間は扶養がさ・・・

「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:るので,少なくとも今後20年間は扶養がさ・・・

原文 既婚男子で軽作業以下に従事する被告の消費単位は100である。
     よって,被告が原告の婚姻費用として負担すべき金額は,14万2545円となる(49万円×80/(100+80+95)=14万2545円)。これが被告から原告に対し給付されるべき扶養的財産分与の月額である。
     原告は,本件訴訟提起日現在53歳であるが,53歳の平均余命31.67歳であるので,少なくとも今後20年間は扶養がされるべきである。
     したがって,扶養的財産分与として3421万800円(14万2545円×12×20=3421万800円)を給付するのが相当である。
     よって,原告は被告に対し,財産分与として合計3503万5800円及びこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
   (被告の主張)
   ア 清算的財産分与について,本件建物は,被告が,ローンを組んで建築したものであり,ローンの支払いに関し,原告の貢献があったことは認めるが,頭金は被告が支出しているものであり,被告が原告に対し,82万5000円を給付するのが相当であるという点については,争う。
   イ 被告が,原告に対し,扶養的財産分与を給付するのが相当であるという主張については,争う。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(離婚原因及び慰謝料)について
 (1)証拠(甲1から甲5まで,甲8,甲9,乙3,乙4,証人B,同E,原告・被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告と被告は,昭和48年11月20日婚姻し,被告の父の所有する建物に新居を構え,結婚生活を開始した。
     被告は,昭和49年4月15日,千葉県船橋市に本件建物   さらに詳しくみる:を建築した。      同年12月26日・・・