「設計」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「設計」関する判例の原文を掲載:そのころ,被告は,原告に対し,生活費とし・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:そのころ,被告は,原告に対し,生活費とし・・・
| 原文 | 告の実家の1階を借り受け,建築設計事務所として使用するようになった。そのころ,被告は,原告と2人の子が生活する2階で,共に食事等をし,夜は1階で就寝するという生活をしていた。 そのころ,被告は,原告に対し,生活費として,概ね1か月当たり約18万円の生活費を渡していた。 オ 原告は,平成11年5月から同年8月まで,と平成13年6月から7月中旬まで,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群のため,入院した。 カ 平成13年7月ころ,被告は,原告に対し,突然「お前働けよ。」と大声を上げ,原告の顔面を拳や平手で殴りつけ,原告が「働きたくても働けないのよ。」と言うと,「だったらお前死んじゃえよ。」などと暴言を吐きながら殴打するなどの暴力を振るったことがあった。 キ 平成13年ころから,被告からの生活費の支給が滞るようになり,平成13年11月以降,被告は,原告に対し,一切生活費を渡さなくなった。 そのため,原告と2人の子は,預貯金を切り崩したり,原告の妹から援助を受けるなどして生活した。 ク 原告は,平成14年6月,夫婦関係調整の調停を申し立てたが,被告は1回も期日に出頭しなかったため,同年6月21日不成立となった。 ケ 被告は,原告に無断で,D信用金庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭を借りたことがあった。 コ 平成14年9月末ころ,被告は,原告に対し,「夫婦が5年以上別居すると十分な離婚の理由となります。」と記載された請求書と題する書面により,精神的苦痛慰謝料2160万円のほか合計4442万1348円の支払いを請求した。 サ 原告は,昭和50年ころから,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群に罹患しており,就労することが困難な状態にある。 シ 被告は,平成13年ころから,その経営する さらに詳しくみる:設計事務所の経営がうまくいかなくなり,収・・・ |
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