離婚法律相談データバンク 進学を希望に関する離婚問題「進学を希望」の離婚事例:「病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻」 進学を希望に関する離婚問題の判例

進学を希望」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻

進学を希望」関する判例の原文を掲載:ころ,被告は,原告に対し,突然「お前働け・・・

「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:ころ,被告は,原告に対し,突然「お前働け・・・

原文 使用するようになった。そのころ,被告は,原告と2人の子が生活する2階で,共に食事等をし,夜は1階で就寝するという生活をしていた。
     そのころ,被告は,原告に対し,生活費として,概ね1か月当たり約18万円の生活費を渡していた。
   オ 原告は,平成11年5月から同年8月まで,と平成13年6月から7月中旬まで,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群のため,入院した。
   カ 平成13年7月ころ,被告は,原告に対し,突然「お前働けよ。」と大声を上げ,原告の顔面を拳や平手で殴りつけ,原告が「働きたくても働けないのよ。」と言うと,「だったらお前死んじゃえよ。」などと暴言を吐きながら殴打するなどの暴力を振るったことがあった。
   キ 平成13年ころから,被告からの生活費の支給が滞るようになり,平成13年11月以降,被告は,原告に対し,一切生活費を渡さなくなった。
     そのため,原告と2人の子は,預貯金を切り崩したり,原告の妹から援助を受けるなどして生活した。
   ク 原告は,平成14年6月,夫婦関係調整の調停を申し立てたが,被告は1回も期日に出頭しなかったため,同年6月21日不成立となった。
   ケ 被告は,原告に無断で,D信用金庫との間で,原告名義のカードを作り,金銭を借りたことがあった。
   コ 平成14年9月末ころ,被告は,原告に対し,「夫婦が5年以上別居すると十分な離婚の理由となります。」と記載された請求書と題する書面により,精神的苦痛慰謝料2160万円のほか合計4442万1348円の支払いを請求した。
   サ 原告は,昭和50年ころから,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群に罹患しており,就労することが困難な状態にある。
   シ 被告は,平成13年ころから,その経営する設計事務所の経営がうまくいかなくなり,収入が減少した。被告は,同年9月まで,自ら設計事務所を経営していた。現在は,会社に勤務し,手取りで,月約30万円の収入がある。
   ス 被告は,上記3度の暴力を除けば,普段,暴力を振るうことはなかった。以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 (2)以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は,暴力を含む被告の自己中心的な行動が原因で,別居に至り,別居後も,両者に行き来はあったものの,被告の自己中心的な言動は続いており,原告は病気を抱え,主に経済的な不安から,離婚に踏み切れずにいたが,平成13年11月以降は,被告からの生活費の支給も途絶えている状況である。
    この点,被告は,原告が実家に戻ったのは,自ら出ていったものであると主張し,被告本人尋問において,それに沿う供述をしているが,証人E及び原告本人の供述に照らし,採用することができない。
    上記事実関係からすれば,原告と被告とは,既に婚姻関係を継続し難い程度に破綻しており,民法770条1項5号に定める離婚原因が認められる。
 (3)そして,上記のとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻に至った原因は,専ら,被告にあり,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝する責任があるところ,本件に表れた諸般の事情に照らし,慰謝料の額は300万円が相当である。
 2 争点(2)(財産分与)について
 (1)証拠(甲1,甲2,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本人)によれば,被告所有名義の本件建物は,原告と被告の婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであること,原告は,婚姻以来,2人の子の育児を始め,家事を負担するとともに,被告の経営する設計事務所の手伝いをしてきたこと,本件建物の価格は165万円を下らないことが認められる。
    そうすると,被告は,原告に対し,清算的財産分与として,その2分の1の価額に相当する82万5000円を給付するのが相当である。
 (2)扶養的財産分与については,慰謝料及び清算的財産分与として給付されるべきものを考慮してもなお,扶養の必要性が認められる場合に限り,認められるという補充的性格を有すると解されるべきところ,上記のとおり,原告は,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群に罹患し,就労することが困難な状態にあり,回復の目処も立たない状態にあるが,本件においては,前記の額の慰謝料と清算的財産分与が認められるべきこと,原告には,成人した2人の子が存すること,その他原告,被告双方の経済状況等を考慮すると,慰謝料及び清算的な財産分与に加えて,扶養の目的で,更に財産分与を認めることは相当でない。
第4 結論
   以上のとおり,離婚請求は認容し,慰謝料請求は,300万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年11月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,認容し,財産分与については,82万5000円の支払いを求める限度で理由があるから,認容する。仮執行の宣言を付するのは相当でないので,その申立てを却下する。
        さらに詳しくみる:  東京地方裁判所民事第6部      ・・・

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