「消費単位」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「消費単位」関する判例の原文を掲載:いては原告の多大な貢献によるものである。・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:いては原告の多大な貢献によるものである。・・・
| 原文 | 物」という。)は婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであり,原告が結婚以来約30年間の間被告が仕事に専念できるように家計を維持してきたからであり,その取得については原告の多大な貢献によるものである。同建物の時価は少なくとも165万円以上であるので,被告は,原告に対し,清算的財産分与として82万5000円を給付するのが相当である。 イ 扶養的財産分与 原告は,昭和49年ころから慢性リュウマチに罹患し,強い痛みや手足の指の硬直(指が曲がらない),しびれ等の症状に悩まされている。また,原告は,平成11年に東京都からシェーグレン症候群という自己免疫疾患である旨認定され,ステロイドのほか免疫抑制剤の投与を受けている。そのため,原告は稼働能力がない状態にある。 財産分与は,夫婦財産の清算的性質を有するのみならず,離婚によって将来の生活に困難を来すおそれのある配偶者については,その生活を保護するために,資力のある他方の配偶者はこれを扶養すべきであるという扶養的性質を併有するものと解すべきである。 その具体的金額は,いわゆる労研生活費方式により算定すると以下のとおりである。 被告は一級建築士として稼働し,月70万円程度の収入があるので,所得税その他必要経費3割を控除した基礎収入は49万円となる。原告は無収入の60歳未満の主婦であるから,その消費単位は80,二男は高等学校を さらに詳しくみる:卒業したものの大学進学を希望しているので・・・ |
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